解決済み
国民健康保険料の軽減措置について。24年2月解雇。退職勧奨です。離職ひょうに自己都合で捺印させられました。その後病気で働けません。この場合、市役所で、軽減措置受けれますか
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病気で働けないなら、雇用保険の延長措置です、延長措置の場合は雇用保険の受給資格者証がありませんから、軽減措置を受けることができません。雇用保険の延長が終了し、雇用保険が受けられるようになったら、退職月の翌月にさかのぼって軽減を受けることができます。いったん、正規の国民健康保険を払い、雇用保険の延長が終了したら、軽減措置の遡及請求を行い、納めすぎた保険料を返してもらうことになります。 荒業として滞納でいって、雇用保険の延長が終了したら払うということで相殺はできますが、延滞利息や保険証を取り上げられる危険性があるためおすすめしません。 失業者の特例のほかに、所得が80%未満に低下する見込みがある場合に健康保険料を軽減する制度があります、失業者の特例ほどではありませんが、健康保険料は軽減されます。その後雇用保険の延長の手続きが終わったら、失業者の特例の軽減の遡及請求をすればいいのではないでしょうか?
可能だと思います。担当部署への迅速な相談が大事です。
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