解決済み
介護人材処遇改善事業助成金今日、封書が届きました。 本文をそのまま書きます。 いつも、ご活躍いただきありがとうございます。 さて、22年度から、介護人材処遇改善事業助成金の対象事業所となり、 ホームヘルパーの皆様への時給に反映してきました。これからも、引き続き申請をしていきます。 それに伴い、毎年その実績報告をしていますが、H24.2月3月分については、変則的な報告になりますので、皆様に領収書作成のお願いをしなくてはいけなくなりました。 皆様への助成金還元として、一時金のかたちで、少額ではありますが支給させて頂きたいと思います。同封の領収書は、8月1日の報酬支給に合わせて振り込みをしますが、報告書の提出が7/25となっておりますので、 領収書に5/1付で記入押印を頂き 7/20必着で、ご返送頂きたくお願い申し上げます。 ご多忙中恐れ入りますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 こういった文書が急に送られてきて、戸惑っています。 まだもらってもいないお金なのに、5/1付けの領収書を書けなんて、 おかしいですよね? 私はホームヘルパーを何年かしていて、いろいろな葛藤もあり、 折角取った資格のガイドヘルパーって、していない・・・ ちょっと風穴を開けたい気分で、今まで勤務していた会社もありますが、 ダブル登録をして、ガイドヘルパーを始めましたが、そこの事業所は なんというか・・・私的にはでたらめな事業所でしたから、 悩んだ末に、今月いっぱいで辞める矢先でした。 そこに、こんな封書が届きました。 私も訪問先を一生懸命回るばかりで、いろんな知識を仕入れる努力をおこたっていて、反省しています。 そして、ここで皆様に聞きたいのは こういう封書が届くのは普通な事でしょうか? 私は、事業所が払うべきものを払っていなくて、今頃になって帳尻を合わせているんではいないかと疑っています。 どうか、ご意見を聞かせてください。
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ありえない話ですね。 私は通所介護なのでよくはわかりませんが、妻が訪問介護のサ責なので聞いたところ 処遇改善交付金は、ヘルパーが訪問介護に入った時間に対して受けれる物なので、時給に加算しているならその分を給与明細に処遇改善交付金として記載して支給するのが、どこの事業所でも普通だそうです。 通所介護でも同じです。 処遇改善交付金は交付から一定期間内に職員の処遇改善(基本的に給与として)に使わなければいけない決まりがあるはずです。(6ヶ月以内だったかな?) 時給として給与に反映しているなら、今更領収書は必要ないと思われます。 それに、辞めて行く貴方に本当に一時金が支払われるのでしょうか? 私は通所で、開設の認可申請から雇用保険や社会保険の労務・事業所の金銭管理(職員の給与計算等も)・もちろんデイの保険請求まで 運営に必要な業務は全て係わりましたので、その事業所が職員に対して正当に処遇改善交付金を使用していないと見るのが妥当だと思います。 (簡単に言えば、会社の要職にある人間が使い込んだとか) 何れにせよ、2ヶ月前の日付で、しかも貰ってないお金の領収書を書くことは、絶対に拒否して下さい。 そして、その封書を持って介護事業者の監査・指導を行っているところ(県民局ないしは市役所に問い合わせるとすぐに判ると思います。)に 相談に行くのが良いと思います。 その事業所には監査が入ると思いますし、場合によっては認可取り消し→倒産・廃業となるかも知れませんが、辞めるなら良いのではないでしょうか? それと、制度上の知識は勉強した方が良いと思いますよ。 それが自分の身を守るための盾にもなってくれますので ぜひ多少でも時間を割いて頂きたいと思います。
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