解決済み
最低賃金と産業別最低賃金について例として、新潟県を挙げます 最低賃金=683円 産業別最低賃金(小売業)=741円 約60円も差がありますが、 産業別最低賃金の小売業に該当する条件を教えてください。 コンビニ、ドラッグストア、ホームセンターなどいわゆる小売業 というものはたくさんありますが、 時給700円など産業別最低賃金を下回っている 募集広告をよくみかけるのです。 どの程度(条件)の小売業まで適用されるのでしょうか?
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〉どの程度(条件)の小売業まで適用されるのでしょうか? 他局(埼玉労働局)のホームページですが、下記のURLがわかり易いと思います。 http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/saitei/kakusyukouri.html ※2 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)は「I589その他の飲食料品小売業」に該当するため、各種商品小売業に該当しません。 もっと詳しく見るなら、次のURLの「中分類56-各種商品小売業」を見るとよりわかり易いと思います。 http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/19san3i.pdf 正直私も勉強になりました。
小売業は 「各種商品小売業(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、 総合スーパー等)」 とされています。 新潟県のことには詳しくないですが、デパートくらいしか該当 しないと思います。 コンビニ、ドラッグストア、ホームセンターなども多種の商品を 扱っていますが、衣食住のそれぞれの分野の商品を、その 専門店と同等に扱ってはいないと思います。
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