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時給1200円で4時間 週3日働いた場合でも源泉は引くと言われました。交通費は自腹です。 それでも引かれるものですか?

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回答(2件)

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    源泉というのはあくまで仮に引いているだけです。 賃金を支払っている場合は引かれるのが当たり前です。 引かれない方が違法です。 そもそも源泉(所得税)というのは年収に対して掛かります。 実際には一定の金額を越えないと所得税は0なのですがあなたが今年そのバイト以外に働いて収入を得るかどうかはわかりません。 もしそのバイトだけかもしくは課税される金額まで稼がなくても今の段階ではそれは分からないので必ず給料の場合は引く事になっています。 ただし先にも書きましたようにこれは仮に引いているのです。 年収が確定した時に再計算して実際の所得税額が決まればその差額は還付されます。 同じ会社に勤め続ける場合はこの再計算というのが年末調整となります。 しかしあなたのように一時的にしか働いていない場合はその年末調整というものを年末にやってくれる会社がありません。 源泉した場合は年末までにその会社はあなたに対して「源泉徴収票」という所得税を預かりましたという証拠をくれます。 これはちゃんと貰っておきましょう。源泉している以上その勤め先は発行する義務があります。 この後 継続的に働く会社に入った場合はその源泉徴収票をその会社に提出すればそれも含めて年末調整をしてくれます。 もしその年末調整を会社に勤めていないために出来ない場合は「年末調整されていない給与所得者の確定申告」というものを翌年の1〜3月ぐらいに税務署で行う必要があります。 それをすることでもしその源泉が多くなされている場合(大抵は大目になっています)はその差額を還付してくれます。 取りあえず仮であっても所得税は納めている形ですからその申告をしなくても脱税にはなりません。 しかし払いすぎた所得税は戻ってきません。 しかもその払いすぎた所得税であなたの所得税額が決定してしまいます。 翌年の住民税というのはこの所得税額によって決まりますので支払う必要のない所得税額から住民税が計算されるためその住民税が高くなる恐れがありますからちゃんと年末調整かその還付申告をしておくことです。 ちなみに交通費(会社までの通勤費)というのは労基法上 必ず支払う必要はありません。 通勤費は支払ってくれる企業がほとんどなので当たり前に思われる方は多いですが法律的には義務ではありません。

  • 源泉徴収されるのはしかたがありませんね。 交通費が自己負担かどうかは関係ありません。 交通費は事業主が負担しなければならないという義務はなく、なにも取り決めがなければ労働者負担です。

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