解決済み
労働基準法では、児童が満15歳 に達した日以後の最初の3月31日まで、つまり、中学卒業までは原則働かせることができません。 但し、非工業的業種の事業で児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては所轄労働基準監督署長の許可を得て、満13歳以上の児童をその児童の修学時間外に使用することができます。 つまり新聞配達等は小学生は不可、中学生は可と解釈できます。 また、映画の製作や演劇の事業については、上記の各要件を充たせば、満13才満の児童を使用することができます(以上労働基準法第56条)。
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