教えて!しごとの先生
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週40時間程度働くアルバイトです。勤めて1週間です。アルバイトでも週何時間以上か働く人は雇用保険とか社会保険とか関係して…

週40時間程度働くアルバイトです。勤めて1週間です。アルバイトでも週何時間以上か働く人は雇用保険とか社会保険とか関係してくるのではないですか。何も言われません。また給与の振り込み口座すら聞かれません。やばい会社ですかね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用見込み、社会保険は週おおむね30時間以上、2ヶ月以上の雇用見込みがあれば加入は義務です。 期間を定めない雇用契約であれば、就業開始日から加入は義務です。 給与は本来現金直接払いでり、振込は本人が希望したとき振込んでも差し支えないというだけのことであり、振込口座を聞かれなくても給料日に現金で支払ってくれるのならなにも問題ありません。 もし就業開始30日間を有期契約として取り扱っているのであれば、制度上は加入義務はないということにはなりますが・・・・ 社会保険は適用事業所でなければ加入しません。 株式会社などの法人であれば適用事業所です。

  • 法人でない農業・漁業の会社であれば、雇用保険社会保障未加入でもよいのですが、どうでしょうか。 http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugimu.html を参考にしてください。 給料は振り込みにしなければならないわけではありませんが、経営がうまくいっていない会社は振り込みでない場合 があります。

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