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介護休暇について教えていください。介護休暇は93日まで取れることはネット等でわかりました。私は介護もしながら、職場にも影…

介護休暇について教えていください。介護休暇は93日まで取れることはネット等でわかりました。私は介護もしながら、職場にも影響がでないよう週に2~3日出勤しながら取れたらいいなと考えています。そこで質問です。 介護する相手が痴呆もあるので、長期間見てあげたいと考えています。休暇を、月に15日づつ取り 6ヶ月間で完全消化することは可能でしょうか? それとも、大きな単位で 1ヶ月づつ3ヶ月間取るのが一般的なのでしょうか。

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    まず用語の整理からですが、育児・介護休業法で、 「介護休業」と「介護休暇」の二つの制度について 規定されています。 「介護休暇」は、短期間の介護のための制度で、 要介護状態の家族の介護等のために、その家族が 一人なら1年に5日まで、二人以上なら1年に10日 まで休暇を取得できる制度です。 これは自分は休業するほどではないが、手続きや 移送などのために、仕事を1日だけ休む必要があり、 年次有給休暇を使わないときなどのための休暇制度 です。 介護休業は1年に通算93日まで取得できる制度で、 通算の考え方は、家族の介護のため例えば回復する まで30日休業し、その後再度介護が必要になった 場合には残り63日まで休業できるということになって います。 要介護の状態が継続しているのなら、ご質問のような 取得はできないことになります。 ただし、これは法律上の規定で、通算93日の解釈を 事業主が独自にしてしまうといけないので、考え方の 基本を定め、最低でもこのような取得ができるように しなければならない。という規定です。 事業主が独自にご質問のような取得を認めることと した場合、連続で最大の93日の休業を認めるのと、 どちらがより従業員や介護のために良いかとなります。 従業員側からこのような形で取得したい、と申し出が あって、それを認めたのなら、将来この扱いが違法か どうかの争いにはならないでしょうから、事業主側は それを認める義務はないですが、話し合いの結果 認めたとしても、事実上問題にはならないと思います。 お願いの姿勢で会社と話し合って認めてもらう。 ということになると思いますよ。

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