解決済み
失業手当受給中における内職、手伝いについて。現在、失業手当受給中です。 前の会社から1日だけ仕事をしてほしいと言われています。時間は3時間半です。3200円もらえます。 4時間未満なので内職、手伝いに該当すると思うのですが、基本手当からいくらくらい減額されるのでしょうか? ハローワークに電話で聞いたら、難しい計算になるのでとか言われてしまいました。 離職時賃金日額は3638円で、基本手当日額は2910円です。 残日数は41日です。
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受給中のバイトで4時間未満の場合の計算式です。 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 この計算から出しますと1901円が引かれるということになります。 計算間違いかも知れませんから実際にやってみてください。 追記: ↑chuntakimiさん 週20時間未満で4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されず後に繰越になるはずです。 ですからこの計算は適用されません。
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします、4時間超の場合も摘要されます。 安定所が言うように、電話では難しいと思います。 まず、どれに当てはまるかの計算式。 1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給 2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給 3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない (1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます) 質問者様は(3200-1299)+3638=5539円>3638×80%=2910円のため2)に該当し、減額支給になります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj-att/2r9852000001hayv.pdf#search=' ここに減額額を算出する式が書かれています。 〔(3200円-1,299円+2910円〕-3638円×80% = 1,901円が減額分。 内職をした日の支給分は2910-1901=1009円になります。
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