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残業した時間を振休で取る場合について教えてください

残業した時間を振休で取る場合について教えてください当社は通常週40時間の勤務になります。 普段は残業はないのですが、急な用事で2時間20分(140分)の残業をしいられました。 週40時間を超えますので2割5分増しとなると思うのですが、そこで質問です。 ①残業手当ではなく、その分の振休をとってほしいと会社に言われました。 この場合、時間外ということで140分×1.25倍した時間を休めば相殺されるのでしょうか? ②20分という中途半端な時間分はどうなりますか? ご教授よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これに関しては労使協定または就業規則見てくれとしかいいにくいです。 通常欠勤をした分だけ給料の支給額が減りますので、勤務時間×1.25した分だけ休めばつじつまは合うことになります。 自発的に欠勤した場合は法的に問題はありません。欠勤を命令すると問題が出る可能性ちょっとあるかも。 私の会社では割りまし分の0.25分は別に出て、1.0にあたる分だけほかの日にふりかえになります。(しかも7時間=一日単位でです) 会社にきちんとそういう制度がないとほかのところに影響が出る可能性があります。 大きな会社で勤務管理がきちんとされているなら特にね。 逆に小さな会社で、勤務管理がきちんとしてないなら、「残業しました」→「暇なんだから勝手に休め」ということで深く考えてないしそもそも勤務管理がいい加減だからあまり問題は生じません。 なので、詳しくは「上司に聞け!」です。

  • 振替休日というのは、法定休日を事前に振り替えたときの処理です。 残業すれば超勤割増が生じ、それを単純に時間相殺はできません。 残業代は残業代で決済されていなければなりません。 でないと賃金不払いです。

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