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BA 250枚 この36協定は有効かどうかご判断して下さい。 過半数を代表するものが事業場長の任意で決められてます。

BA 250枚 この36協定は有効かどうかご判断して下さい。 過半数を代表するものが事業場長の任意で決められてます。うちの会社では、一年単位の変形労働時間制を採ってます。 それに従い36協定を労働基準監督署へ提出してます。 労基法の施行規則通りに事業場内の人間への周知も行っております。 ただ、うちの会社に労働組合はなく、その為、過半数を代表するものが承認するかたちになっているのですが、選任の方法が選挙等ではなく、事業場長(営業所長)の任意によって決められています。 この場合、この36協定は無効ではないでしょうか?

補足

勤めている会社は、資本金約5億円、従業員数約350名の一般には大企業の扱いとなる会社です。 先日36協定の届出書が書類に閉じられた状態で会社内にひっそりと置かれいるのを偶然見つけました。 つまり、事業場内での回覧や掲示等は全く行われず、事業場長とひとりの社員の間でのみのやりとりとなっている現状です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    過半数代表者の選出方法が適正でなく、実質的な要件を満たさないため無効ですね。 ですから、原則通り、法32条の制限である1日8時間、1週40時間の労働が限度です。 ただし、監督署が調査をして、割増賃金の支払いがあるが、36協定の実質的要件を満たさないことをもって、32条違反として指導するかどうかは何とも言えません。

  • 無効といえば無効と言えますが罰則もないし、強制力がないために労働組合をつくらない限りどうすることもできません! こういうことが起こらないように労働組合をつくるのです。 労働組合がなければこういうことが起こりますし、労働組合がなければどうしても会社の一方的な労働条件になってしまいます。労働組合がなければもちろん会社と話し合いをする余地もありません! 組合がなくて従業員代表が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません! しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合もありますからそちらに加入して団体交渉はできます。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em名ばかり店長裁判などで闘っている人たちのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em

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  • 代表者をどのように選任していても、その場の労働者の過半数が追認すれば有効です。 選挙など選任方法は法にはない。 一般の労働組合がない大手の会社の場合、36協定等の改定の際に、会社側で任命した後、全労働者に対し同意書が配布されて追認させるようにしている。 当然に、改定後には周知を、視る見ないはお構いなく社内net等で一方的に告知している。

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  • 質問者様の申されますように無効です 労働基準法第36条には 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と書面にて協定し.....となってますので無効になります すると 労働基準法第32条には 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 とあり 残業が出来なくなり変形労働時間制も無効です

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