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失業保険受給中の短期アルバイトについて。

失業保険受給中の短期アルバイトについて。会社都合で退職し、現在失業保険受給中で、残日数が20程度です。 先日、認定日があり、個別延長については 次回の認定日に話すと言われ、延長されるか不明です。 知り合いのお店をされている方(私の状況を知っている方)から、 約一か月のアルバイトをしないか?と言われました。 イケるなら明日からでも来てと言われています。 その時々によりますが(暇な時は来なくていいからと言ってました) だいたい週4日、週合計でギリギリ20時間超えるくらいになりそうです。 上記条件で、短期アルバイトをした場合、 失業保険の受給関係はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

ハローワークに問合せた所 週20時間超える場合は再就職となるので前日に届けが必要と言われました。 ですが、上記の通り、都合の良い時だけ呼ばれる感じなので 「週20時間超えるか超えないかは分からない」と伝えたら 「そのお店の人に週20時間超えるか聞いてください、 もし事前に手続きがなければペナルティがあります」と言われました。 週20時間超えた週があり、認定日に報告(事後報告)だと本当にダメなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給されます。 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されなません。 「補足」 お店に頼んで週20時間未満にしてもらったらどうなんですか?そういった調整はしてもらえないのですか? 週20時間未満と言うことで始めて、もし1週だけオーバーしてもそれくらいならHWに話をすれば大目に見てもらえますよ。 また、お店に頼んで契約書的なもの(正式な契約書でなくても良い)を書いてもらってそれに週20時間未満と書いてもらえばアルバイトは週20時間で契約しましたという何かあったときのHWへの証明になるでしょう。 注)週20時間では週20時間以上になってしまいますからあくまでも週20時間未満でなければなりません。

  • 20時間以内の労働時間であれば、その月の給付書類にアルバイト時間を記載して提出すれば問題ありません。 延長を希望されているようですが、延長すればブランク期間も空いてしまいます。定職から離れていた時間が長くなるほど再就職も厳しくなります。雇用保険の延長自体も会社の印象をかなり悪くしてしまいます。 もし正規雇用が無いのならば派遣や契約、アルバイトでも就職されることをお勧めします。派遣社員ならば、PC入力スタッフで時給1300円保険あり、有給有くらい当たり前なので、探せば見つかります。 ※失業保険受給が悪いとは言いませんが、あなた自身今後就職する際に大きなハードルになってしまうので、アドバイスさせて頂きました。

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  • 予定される雇用期間が31日を超えなければ、雇用保険の加入義務は有りません。従って、認定の際にキチンと就労を報告すれば、差し支えありません。

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