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特許事務所勤務。所員は完全フレックス制+残業代なしという労働契約で働いています。今月「今後はもっと労働基準法に準拠した勤…

特許事務所勤務。所員は完全フレックス制+残業代なしという労働契約で働いています。今月「今後はもっと労働基準法に準拠した勤務体制に移行していく」という発表がありました。今後は残業代がつくそうです。その残業代の規定が、「超過勤務時間が月30時間を超えた分についてのみ」となるそうなのですが、これは普通なのでしょうか?事務所側は、「40時間を超えた分についてのみ、という事務所が多いらしい。社会保険労務士にもその方が安全と言われている」と言い、寛大な規定であることを恩着せがましく言うのですが、疑問です。そもそも、労働基準局では、月の超過勤務の上限を45時間にしろと勧告しているのではないでしょうか?他の個人事務所の残業規定やこのような法律に詳しい方のご意見を伺いたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    詳細な給与条件が分からないので、何とも言いにくい面が有りますが、残業代の一部を固定として支払う事が出来ます。 もちろん、労働契約や就業規則、給与明細に明記されなければなりません。 月45時間の他に、年間で360時間以内という規制も有ります。 残業代を固定として支払う場合には、この上限を超えないように月30時間までが望ましいとされています。 もちろん、働いた分の賃金は全て支払われなくてはなりません。

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