解決済み
旦那が仕事中にトラックで事故を起こしてしまいました。お互い怪我は無かったのですが相手方の車が破損してしまったらしく会社から修理代全額自己負担といわれたそうです。こういう場合労働局に訴えれますか?旦那は運送会社の配車係として務めております。今年に入りドライバーさんが何かあった時の為にと会社が大型免許を取得させ臨時でちょくちょく乗っていたようです。もちろん旦那にも責任はあるので会社が保険を使った上での何割かの負担は仕方無いかと思いますが、保険を使う気はなく全額自己負担は納得できません。負担金ははっきりした金額は出てませんがレッカー代など含め100万円くらいになるんじゃないかとのことです。
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運送会社に勤める者です。 旦那様は今の会社に入社した時に会社の規約などを確認しましたか? 普通の運送会社ならばドライバーの事故負担額の上限が決まっています。 確かに労基にいけば、お金など一円も払う必要などなくなるでしょう。 しかし会社や上司から疎まれる様になります。 会社を辞める、もしくは会社と対立をしてもいいならば労基に行く事をオススメします。 運送業は今は冷え切っていますが、転職はしやすい業界なので、探せば就職先はあるかも知れません。 今の会社に勤め続けたいならば、会社や上司にお願いをして、なんとか10万から20万くらいで手をうって貰うのが得策かと思います。 ちなみに私の会社は上限15万くらいです。 会社とて新しい人材を入れて独り立ちさせるのはリスクとコストがかかります。 真摯に話し合いをしてみるべきです。 それでも全額負担を強要するならば労基に行き、運送業特有の異常なサービス残業があればそれもまとめて請求すれば、再就職までの生活費にはなると思います。 まずは話し合いですよ! 労基署に相談に行き、現在の会社とのトラブルが解消されたとしても、次の就活で運送関係はかなり不利になるので、充分に考えてからの行動をしてください。
質問者様へ 1 会社が相手の会社に弁償して終了です。 会社は、労働者に対し賠償の予定をしてはならない。 労基法16条 請求書を会社が提出して来たら、労基署に申告しましょう。 申告権【労基法104条1項】 2 旦那さんに在る責任の所在は、道交法と思います。
仕事中に生じた損害について、労働者の故意や重大な過失が立証できなければ、事業主は労働者に対して、その損害を請求することは出来ません。 自動車事故が故意と見做されるには、飲酒運転などで逮捕・起訴され、有罪が確定するような事でもない限り有り得ません。 問題となるのが、どこからが重大な過失であるかという事です。無免許運転や、免許を持っていても欠格事項を隠して取得していたというように客観的に見て、立証できるもので無ければなりません。 確かに事故の責任と言うのは有るでしょうが、そんなものを労働者が負担する理由は有りませんし、法的な根拠も有りません。 保険の免責金額の数万円で有っても、何日間かは「タダ働き」ですし、100万円ともなれば、余程の高給取りでもない限り、数ヶ月「タダ働き」です。 明らかに会社側が理不尽であり、労基で相談されるのが最も有効な手立てです。
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