解決済み
社会保険料の控除月について教えてください。 私の会社のある社員が、7月2日付けで退職、7月3日で保険社会保険料の控除月について教えてください。 私の会社のある社員が、7月2日付けで退職、7月3日で保険資格喪失となりました。 退職した月の保険料は発生しないそうなので、7月分の保険料は発生しない、という事で良いと思うのですが、問題は6月分の保険料です。 社会保険料って確か「前月分徴収」ですから、6月分の保険料は7月分給与から控除しないといけなかったと思うんです。 ところが、その社員の7月在籍日数は僅かな為、7月分給与は微々たる額です。 7月分給与からはひくことが出来ません。 私の会社では、給与は月末締めの翌月15日支払いなので、こうした場合7月15日に支給する6月分給与から、5月分と併せ6月分の社会保険料も控除しなくてはいけなかったのでしょうか? 判り難い長文になってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
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7月分の給与が微々たる額なので、6月分の保険料を7月分から控除することは出来ないということですが、6月分給与から5.6月分の保険料をまとめて控除することは出来ません。 6月分の保険料は、先月2日に退職した元社員に対して7月の給与額が微々たる額だったので保険料控除できなかった旨連絡をし、元社員に会社の銀行口座に6月の社会保険料を振り込んでもらうことになります。トラブルにならないよう、元社員に対してしっかり説明することが大事になります。
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