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マンション住込み管理員の仕事について、仕事に従事しているにも関わらず、窓口不在時は妻に窓口業務を依頼は問題は無いのか?

マンション住込み管理員の仕事について、仕事に従事しているにも関わらず、窓口不在時は妻に窓口業務を依頼は問題は無いのか?雇用契約 管理員A 全日勤務 管理員B 午前中のみパートという雇用契約ですが、雇用契約の中に、長期窓口不在時は妻がその代わりを務める的な文面があります。 今回、マンション全体の営繕工事を管理員が行うに時や銀行等の振込業務での外出時、管理組合の要求としては、不在時は妻に窓口業務をお願いするというものですが、一方を仕事に従事させておいて、窓口不在時の補てんのみ強いるのは間違っていると思いますが、契約上明記されているから実施してくれとのことです。但し、これについての補償は一切しないが義務であるからとのこと… もともと諸事情(病欠や私的理由)で、不在の暫定措置であるのが、慣例として窓口の相互対応義務のようになっております。 妻のパート給与も最低賃金を基準に設定しており、仕事だからと夫とし強要も出来ません。 どなたかご意見お願いいたします。

補足

皆様ご意見ありがとうございます。 説明が足りていなかったので、補足します。 ・マンションが自主管理をしている為、管理会社は入っていません。 ・雇用保険を適用して頂いているので、ご指摘のあった通り、雇用契約です。 ・契約書では夫婦雇用(妻は原則として午前中の窓口業務に従事する)となっています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも、雇用契約なのか、管理組合と管理員との間で雇用契約があることが疑問です。間に管理会社が入っていないのか。 仮に事実関係が正しいとして、私的な理由での労働不履行の補填を認めた慣例に業務での外出も含めた期待したパッケージでの住み込みのはずなので、想定される内容と思われます。厳密にはサービス残業のような違法性を疑うものとしても、主張は権利義務のバランスを欠く感想。 意見を求めるのが質問の主題ですので、事実関係の整理をすることをお勧めして回答と致します。 間接的に妻の補助(労働)を期待しているとはいえ、妻と間に雇用関係はないので義務もない。夫の労働力の提供内容に物理的なそもそもの不可能な要素があるだけです。 実質を問うて争うかはご自由ですが、そもそも何でその仕事にコミットしたのか疑問です。 補足を拝見しました。 契約がどうとか法律的に労働者性があるとかはもちろん大切な観点で、他者様の回答のとおりなのだとは思います。(勉強させて頂きました。) しかしやはり、夫婦セットで住み込みで働いて欲しいという実質請負で質問者様自身が個人事業主であるとの性質もあるグレーな状態と感じます。妻も独立して雇用されているという状態なら、拘束時間はとか最低賃金がどうとかの問題も出て、おそらく収入はアップしても、家賃相当額が厳格に控除されてくる可能性もあるでしょう。 将来どちらかが働けなくなること等を考慮して契約関係を整理するのは良いことでしょうが、夫婦セットでの業務を期待されていたのに妻に強要できないとかは、言えない主張ではないでしょうか。うまく主張なさるにせよ誠実でなく、仕事を出す側からは評価されないと感じます。 現状の収入と仕事のバランスは分かりかねますので交渉で納得のいく改善がなされることもあるでしょう。でも残念ながら労働環境はどこも厳しいようですね。管理費は各区分所有者の分担ですから、いなくても変わらないと思われたら仕事自体が消える可能性もあります。

  • とりあえず、あなたの勤務先があなたを労働基準法第41条第3項に規定している監視又は断続的労働に従事さしてもよいという許可を取っているかどうか労働基準監督署へ行って確認して相談してみたらよいと思います。そのときは労働契約関係の書類やマンションの写真も持って行ったらよいでしょう。 追記:質問者さん、あなたは勤務先から雇用保険被保険者証を渡されていますか?渡されていたのならば間違いなくあなたの契約は雇用契約です。

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  • 明らかに雇用契約である場合、午後にAが窓口を不在にする際、Aの代わりにBを働かせたのなら当然賃金が発生します。 >もともと諸事情(病欠や私的理由)で、不在の暫定措置であるのが 雇用契約の場合、そういう時の代替者を用意するのは使用者側になるので、 その契約内容は駄目ですね。 再度交渉したほうがいいです。 管理員Aが管理業務の請負をしているのなら、その報酬の中で代替者を要しなければなりません。

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