解決済み
休暇についての質問です。夏期休暇があるというので申請したところ、夏期休暇を取れるのは管理職以上で月休休暇についての質問です。夏期休暇があるというので申請したところ、夏期休暇を取れるのは管理職以上で月休暇が4日以下の者だけだと言われました。知識がないのでわからないのですが、職位によって夏期休暇の有無が決まることはあるのでしょうか?そもそも月休暇が4日以下というのが法律に違反していると思うのですが…。
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会社で「夏期休暇」と定めたものがあって、それについてはおっしゃる運用をされているのでしょう。違法でないと思いますが、好ましい運用とは言い難いですね。 有給休暇を使うことはできないのでしょうか。 有給休暇で、夏期休暇とするものとしてお答えします。 有給休暇について、会社側に原則「その日に休んではいけない」という拒否権はありません。 正常な業務運営が困難な場合のみ、会社側は時季変更権があり拒否できます。 4週間で4日の休日であれば、ぎりぎり法定範囲内ですね。 それ以下であれば違法状態です。 ただし労使で協定を結んでいれば、その限りではありません。 わかりやすそうなサイトがありましたので、下記に記します。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/307-36kyoutei.html
なるほど:3
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