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休暇についての質問です。夏期休暇があるというので申請したところ、夏期休暇を取れるのは管理職以上で月休

休暇についての質問です。夏期休暇があるというので申請したところ、夏期休暇を取れるのは管理職以上で月休休暇についての質問です。夏期休暇があるというので申請したところ、夏期休暇を取れるのは管理職以上で月休暇が4日以下の者だけだと言われました。知識がないのでわからないのですが、職位によって夏期休暇の有無が決まることはあるのでしょうか?そもそも月休暇が4日以下というのが法律に違反していると思うのですが…。

1,263閲覧

don********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社で「夏期休暇」と定めたものがあって、それについてはおっしゃる運用をされているのでしょう。違法でないと思いますが、好ましい運用とは言い難いですね。 有給休暇を使うことはできないのでしょうか。 有給休暇で、夏期休暇とするものとしてお答えします。 有給休暇について、会社側に原則「その日に休んではいけない」という拒否権はありません。 正常な業務運営が困難な場合のみ、会社側は時季変更権があり拒否できます。 4週間で4日の休日であれば、ぎりぎり法定範囲内ですね。 それ以下であれば違法状態です。 ただし労使で協定を結んでいれば、その限りではありません。 わかりやすそうなサイトがありましたので、下記に記します。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/307-36kyoutei.html

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • 労働組合の力の問題ですね、働く者の喜びを守って、会社を盛り立てるリーダシップが欲しいですね。

    白生雲さん

  • 「夏季休暇」については、それぞれの事業所(会社)が独自に設定するもので「この日からこの日まで」等と決められているものではありません。休日の設定は「就業規則」に記載されなくてはなりません。また、労働基準法では、1週に1日の「休み」を与えなくてはならないと定められております。つまり1週に1日以上(1日でよい)の休日は保証されていることになります。

    jin********さん

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