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「どうせ申告すれば還付されるから」と言って税率以上に所得税を控除しておく行為って許されるのですか?

「どうせ申告すれば還付されるから」と言って税率以上に所得税を控除しておく行為って許されるのですか?退職者の最後の給与(使わせなかった有給の買い取り分も含まれています。名目は退職金にするようですが)に付いて会社がそうしようとしているのですが、本人は一時的に手取りが減るわけでなんのメリットもありません。 たぶん嫌がらせなんだろうと思いますが・・・・。

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回答(2件)

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    昔は、年末調整でたくさん戻ってくると得をした気分になるから、なんて、1、2等級大目にわざと所得税控除をしていたりした会社もありましたが、今は、給与計算がパソコン化しているようなところのほうが多く、それですと、税額表の通りにしか引きませんね。 一応、規則では税額表の通り、ということになりますが、それよりも多少(端数くらいなら)増減があっても、そう問題視されることはないかと思います。 しかし、質問の場合は、ちょっと話が違います。 退職時の有休買取があるのですね。 その分というのは、「名目は退職金」ではなくて、明らかに退職所得として扱われるものです。 給与の一部として所得税控除したら、まずいですね。 退職所得となる総額と、勤続年数はわかりませんが、退職所得の非課税枠はけっこう大きいですよ。 勤続20年までの非課税額計算は、(40万円×勤続年数) 20年以上は、(800万円+70万円×(勤続年数-20年)) この額までは、退職所得は非課税です。 (但し、退職所得についての申告書を、退職者から会社に提出することが必要) たしかに、言われる通り、「どうせ確定申告でもどってくる」ものかもしれませんが、退職所得を給与の一部としてしまったら、正しく還付されませんよ。 できることなら、つまらない嫌がらせなんて止めて、ちゃんと計算して払ってあげればいいのに、、、 賃金を支払って、所得税を多く取ることは、所得税法上の問題として考えられるとしても、労働基準法など関係ありません。控除されたら賃金不払いになるなんていうことはありません。何が「簡潔に言うと」なんでしょうか?上の方。

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