解決済み
試用期間を経て本採用時の雇用契約について質問です。 試用期間(2か月)が、今日で終わりました。本採用の雇用契約書はまだもらっていません。1週間ほど前に、雇用契約が切れるため雇用契約書を出してほしい旨を会社には伝えてあります。さらに3日前にも念押しし、その時は、話合いの場を持ちお互い納得の上で雇用契約書を取り交わしたいので、月曜(昨日)に話し合いをしよう。というところで終わっています。 結局月曜になっても話合いの場を持ってもらえず、今日、雇用契約は切れました。 かといって期間満了の不採用というわけでもなさそうなんです。 次の出勤予定日から1か月間、人事担当者は不在となり、話し合いの場を持つこともできません。 このまま契約不明で1か月働くか、雇用契約書の取り交わしがないことを理由に出社拒否するか悩んでいます。 しばらくは出社するつもりではいますが、出社拒否した場合、私に非がありえますか? ちなみに、試用期間は初出勤日前にきちんと雇用契約書(期間の定め有り)を取り交わしています。
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①試用期間2か月の期間を定めた契約を締結し、契約期間の満了後に改めて正社員として契約を締結(契約を更新)するのであれば、書面の交付による明示義務がありますので、雇用契約書の締結といったことが必要となります。 ②試用期間は2か月とし、試用期間満了後正社員採用となることを前提とした期間の定めのない契約であるのなら、試用期間満了後に正式採用になったとしても労働契約の締結時(更新時)ではありませんから労働条件の明示義務がありません。ですから法的には、雇用契約書を改めて締結する必要はありません。まぁ、労働契約法4条2項では、労働条件を書面で確認するよう求められていますが・・・。 質問文には、契約が切れたとありますが、会社から辞めてくれなどと言われておらず、試用期間である2か月経過後の出勤が予定されているのなら、「①」の場合では黙示の更新(民法629条1項)があったとされますから、雇用が継続しています。あなたに対して、試用期間中に試用期間の延長の話がなかったのなら試用期間は延長できませんので、既に正式採用されたということになり、正式採用後の労働条件が適用されます。 「②」の場合でも、試用期間中に試用期間の延長といった話がなく、試用期間満了後にも出勤が予定されていたのなら、正式採用されたということになります。 上記のような状態である場合、出社を拒否したのなら、全面的にあなたに非があるとされます。
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