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至急 派遣社員の失業給付について 6月末で今の派遣先での契約が終わります。 今も必死に転職先を探していますが、不…

至急 派遣社員の失業給付について 6月末で今の派遣先での契約が終わります。 今も必死に転職先を探していますが、不安でたまりません。 以下のケースで、会社都合にて給付を受けることはできますか?同じ現場のほかの派遣会社では会社都合になったそうですが。。。 ★この派遣先での契約が終わるのは、減産による人員削減など派遣先の都合であること。 ★しかし、ほかの業種での派遣先を派遣会社から打診されている状態。 派遣先の都合ではあるが、派遣会社の都合ではないから、自己都合なのではとの意見も聞きますが、 何か釈然としません。 自己都合??会社都合??詳しい方ご教授願えませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の経験上、会社都合に成りましたが、会社次第だと思います。 離職票にどういった理由による離職なのかを書き込む際に自己都合、会社都合の違いが出てくるのですが、離職票を作成するのは会社です。ハローワークなどの公的機関が、法律に則って作るわけでは有りません。もちろん、異議を申立て、場合によっては、離職票の内容を覆すことも可能ですが、会社が勝手に理由をつけて離職票を作成することが出来るわけです。 まず、スムースに会社都合と書かれた離職票をもらうには、会社と話し合って、はっきりさせておくのが一番です。 私の場合も、次の派遣先の候補を挙げられましたが、転居せずに通えるところは、派遣単価が極端に低く、給与が30%以上下がる、それ以外だと県外とのことで、はっきり断り、会社都合で離職票を書いてくれるように要請したところ、了承されました。 しかし、会社によっては、後にもめた場合に不利などの理由で、中々会社都合にしないところが結構有ります。 離職理由に異議を申し立て、内容を覆すには、最悪、訴訟などを起こす必要が出てきます。 ですが、私が知る限り、会社都合と自己都合とで差が出るのは、失業手当の3ヶ月の給付制限が付くか付かないかだけです。次の就職の際に、気にされる事も有りませんでした。さらに契約の派遣社員の場合は、契約終了で辞めると、特定理由離職者と認定されて、例え自己都合で離職票が作られても、給付制限は付きません。 はっきり言って、訴訟まで起こすのは、損に成ります。 会社の担当者と連絡を密にして、会社都合の離職票を作成してもらえるよう、あらかじめ手を回しておくことを勧めます。

    ID非表示さん

  • 派遣会社が別な派遣先を用意しているのであれば、契約更新を労働者が拒否したことになり原則としては自己都合です。但し、現在の雇用契約が特定の職種を指定していれば、別な業者に派遣された場合に職種の変更があれば、派遣会社は新しい職種に適合するための教育訓練の義務があります。この義務が果たされないことが退職の理由であれば会社都合退職になります。

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