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解雇について。緊急です! 先週主人が店長よりクビを言い渡されました。 形としては人員削減の為とのこと。 一ヶ月は給…

解雇について。緊急です! 先週主人が店長よりクビを言い渡されました。 形としては人員削減の為とのこと。 一ヶ月は給料を支払うが、出勤はしなくてよいといわれました。 労働基準局に行ったところ、会社都合の解雇理由証明を書いて貰ってくれと言われたので、その旨店長に伝えました。 ところが、人員削減の解雇はできないので自己都合の退職もしくは復帰をしろと言って来ました。 どちらにするか月曜日までに回答しろと言われたのは金曜日の夜です。 労働基準局はやっていないので、相談ができません。 復帰をするなら今後、何もかも店長のいいなりになる事が条件とまで言われたので復帰は考えられません。 自己都合もありえません。 お知恵をお貸しください。

補足

皆様ありがとうございます。 解雇理由証明を再度お願いしたところ、何とか郵送してくれる事になったみたいです。解雇理由証明を発送してくれるという事は、解雇を認めるという事で落ち着くのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一旦解雇を言い渡されたのであれば会社都合が成立します。契約は口頭でも成立しますが、証拠が残らないのであればかなり立証が難しくなります。 いわゆる会社都合の要件に 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合 と言うのが有ります。これは「解雇」を脅しとして使う事を防止するためのものですし、ほかにも 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合 にも該当する可能性が出てきます。 既に復帰が考えられないのであっても、退職強要と理不尽な要求に対しては労働局のあっせんを受け徹底的に対抗する事をお勧めします。概ね金銭解決となるでしょう。勤続年数などによって幅が有りますが相場は3ヶ月分とも言われています。

  • 簡単に 一度おこなった解雇予告は取り消すことはできません。 取り消すには労働者側の同意が必要です。 同意しなければ問題ありません。 どうやっても会社都合です。 民法第540条第1項、2項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 追記 解雇理由証明書は文字通り解雇の理由が書いてあります。 ということは解雇は間違いないということでしょうね。 あとは、理由として変なことが書かれていないことを祈って待つだけです。

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