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【至急】ハローワークでの手続き 24歳の♀です。5月末で正社員勤務の会社を退職し、本日離職表が届きました。 すぐに…

【至急】ハローワークでの手続き 24歳の♀です。5月末で正社員勤務の会社を退職し、本日離職表が届きました。 すぐに失業手当の手続きに行くべき、と分かっておりますが、以下の3点の理由で今すぐ手続きすべきか悩んでいます。 ①現在うつの治療中。家族との確執も要因であり、医師からは2~3週程度の転地療養を勧められ、説明会etc.に出席できるか分からない (しばらくすればしっかり働けるようになる、とは言われています。) ②現在8月の保育士国家試験に向け勉強中。 本格的に求職活動をするのは試験終了後にしたい。 ③今年2月ごろから週2日・12時間程度、アルバイトすることがあり、その件で何か言われないか気になる。 (内容は障害者・児の移動支援。生活費稼ぎや将来に向けての勉強にもなり、バイト中や終了後はうつも改善される) 早めにハローワークに行き、上記内容を担当の方に正直に話した方が良いのでしょうか?? 転地療養は6月20日前後~を考えておりますが、終了後にハローワークに行く方が良いのでしょうか?? まとまりのない長文で大変失礼いたしました。 ご助言いただけますと幸いです。

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回答(2件)

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    失業給付は就労可能であり、就労の意思がある方にしか支払われません。医師から転地療養が必要であるということなら、受給期間延長手続きを取りましょう。今は2~3週間と言われていても、3週間後にどうなっているのかわからないので、取った方がいいです。とらないまま放っておくと、受給申請もできず、受給期間延長手続きもできないと困ったことになりかねません。 受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職していた場合には、離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ、就労できない状態が継続して30日になった日の翌日から1か月以内に取る必要があります。それを過ぎると受理されない場合があります。 6月20日から療養先に行くのであれば、代理人でも受給期間延長手続きは可能です。あるいは郵送でもできたと思いますから、とりあえず管轄のハローワークに出向いて、手続きに必要となる書類等を聞いて、郵送でも構わないか等々、いろいろ疑問に思ったり不安に思ったりしていることを聞いてきましょう。 通常は延長をするということは就労ができない状態にあるから延長するので、その間にアルバイトをするのは許されませんが、治療の一環になるのであれば許してもらえるかもしれませんし。 その他のこと(国家試験まで勉強に集中したいとか)は医師と相談してください。私がここで、これこれこういう風にすればいいんじゃないですか?なんてことは正直書けないというか、書いてもいいんですけど、ここの連中は、運営する側もユーザも馬鹿が多いので、不愉快な思いをさせるかもしれないですし、私もなるべく不愉快な思いをしたくないので。 家族との確執。面倒くさいですよね。一番理解されにくい原因ですよね。同じだからなんとなくは察しが付くと言うか、原因そのもは分かるわけがないですけど、家族が絡むとねぇ、困るんですよねぇ、本当に。私なんかあと1回受給したら終わりなのに、就職できないでいるし。どうしましょう?相談に乗ってほしいです。 延長の最大期間は3年間で、その間であれば医師の許可さえあればいつでも延長を終了して、受給申請をすることができます。おそらく特定理由離職者に相当すると思います。特定理由離職者に相当すると、いろいろあるので、延長を終了できそうな上他になったら、また質問立ててください。まだ生きてたら回答します。して欲しくないならしませんけど…(;_;)シクシク ああ、今は通院中ですよね?通院が長期にわたるような場合は自立支援医療(精神通院医療)という国の制度が使えて、そうすると申請時に指定した精神科や心療内科の医療費、処方薬等の自己負担分のうち2/3を国が補助してくれるのでだいぶ助かります。そのほかにも精神障害者保健福祉手帳とか、障害年金などもあるので、自立支援医療(精神通院医療)と手帳については市区町村の福祉課などに、障害年金は(まだ関係ないと思いますが)年金事務所に問い合わせてください。自立支援医療はすぐに申請できます。手帳については初診日から6か月経過後、障害年金は初診日から1年6か月後に申請が可能になります。

  • こんにちは。 ①医師が2~3週間という療養と言われたのはうつ病が比較的軽い症状(初期段階かと)なので2~3週間で症状は軽減するであろうと言ったものと思われます。実際の完治は私の推測ですと1~2年程度。真面に就労できる状態になるのが約一ヶ月程度かと思います。焦らない事が必要で働けそうと感じても初めは軽いバイトから始めた方が良いかと思いますよ。現在、週2日・12時間程度は最適かと思います。 ②是非そうされた方が良いと思います。 ③今後も負担にならないように続けたら宜しいと思います。 ・ハローワークに行かれたら現在の週2日・12時間、そして収入等を勘案して雇用保険の給付と一緒にしても可能か必ず確認された方が良いです。雇用保険給付担当に必ず確認して下さい。 病気が理由で働く事が出来ない場合は医師の診断書を提出して受給期間の延長もできると思います(最大3年間)。但しその間に就労したら雇用保険の給付は不可です。 自己都合による退職の場合は7日間+3ヶ月の待機期間を経てから受給開始です。 転地療養がどのくらい掛かるのか分かりませんが比較的短期間でしたら修了後でも良いかも知れませんね。 これも雇用保険給付担当に相談してみても良いかと思います。 お体を大切にして回復に向けて努力なさって下さい。

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