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雇用保険の特定受給資格者の条件についてお聞きします。今月から派遣社員として働き始めたのですが、

雇用保険の特定受給資格者の条件についてお聞きします。今月から派遣社員として働き始めたのですが、本日派遣先の責任者の方から 始業時間が契約書では9時からだが、実際は8時40分から始まる。 就業時間が契約書では18時だが、実際は18時20分までが勤務時間である 残業時間は月20時間程と記載されているが、実際には月60時間である また、残業できない予定がある場合は一日前までに上司に報告する義務がある。 という説明を受けました。 労働条件が契約書に記載されているものと違っていたため退職したいのですが、 この場合雇用保険の (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 に当たるのでしょうか? また、労働条件を契約書通りにしていただけるのであれば仕事を続けたいのですが、 折り合わずに退職することになった場合は自己都合退職になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    派遣先から言われたことでしょ? ならば、派遣労働の条件が当初と違うということを、派遣元に報告して、調整をしてもらうか、調整不可能ならその派遣先を撤退させてほしい。別の派遣先を紹介してほしいという話が先だと思います。 貴方が退職をする相手方は、あくまでも派遣元会社であって、派遣先ではありません。 貴方の労働契約は派遣元と結んでおり、派遣元と派遣先とは会社同士が派遣労働契約を結んでいるのです。 派遣先で労働条件が違うというのは、派遣元と派遣先の会社同士の問題であって、あなたが派遣先の話が違うからといって、そのまま辞めることにするなら、自己都合だと思いますよ。 あなたを雇っている派遣元会社にしてみれば、派遣先での働き方がいやで、勝手に辞めたということにしかなりませんから。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 派遣会社でコーディネーターの経験があります。また私自身、 特定受給の資格を得て受給したこともあります。 まず残業時間が月20時間程度、とはどこに記載されていますか? 就業条件明示書に書いてありますか?実際はある程度の増減は あると思いますし、始業・終業の20分の勤務時間というのは私は 許容範囲だと思います。 また月60時間の残業時間は明らかに労基法違反ですので直ちに 派遣元に通知し相談すべきです。あなたは派遣社員であって、 派遣先から直接就業時間など雇用契約にかかわることまで 指示される立場ではないです。 ですので、勤務時間はある程度先方に沿うとして、時間外勤務に ついては派遣元の担当者に、派遣先に話をしてもらいましょう。 それで勤務できるのであれば続けられるのでは?派遣でも仕事が なかなかないのが現状です。 いずれにしても雇用保険を受給できる資格として一日二日勤務して 特定受給資格、と言われたら雇用保険制度が破綻するのでは? 通常は一年以上勤務のところ6か月以上勤務、は最低条件です。 まさかとは思いますが、雇用保険狙いで因縁つけて辞める人も いるご時勢ですので、今退職した場合は雇用保険の受給は諦める べきと思われます。

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  • 契約の方は、一般被保険者とは違います、質問者さんが、期間満了で退職なら(2)は全く意味がありません、期間満了が退職理由になります、相違を主張するなら、契約途中で離職するしかありません。

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