解決済み
仕事でミスが上司に見つかるとものすごい剣幕で怒鳴られたあげく罰金として一万円給料から引かれます。日給一万円位なのでその日はタダ働きです。これって普通の事ですか?仕事はキャディです上司の怒鳴り方は酷く、恐怖です。顔も見たくありません。今フルタイムで社員と同じ日数と時間働いてますが社会保険にも入れてくれないし、有給もありません、勤続6年です。最高責任者は上司の親族です。私が勤める前に会社は民事再生法が適応されています。辞めたほうが良いのでしょうか
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懲戒処分としての減給はありますが、その処分については きちんと基準が示されていて、ミスの内容と処分の内容に ついて、検討されたものでなければいけません。 その罰金は文字通り罰金と考えられますが、労働基準法で 罰金を定めることは禁止されています。 ミスによる損害の賠償としても、一方的に額を決定して給料 から天引きすることは違法です。 その罰金はどう言いつくろっても違法とされると思います。 有給がないことはありません。 年次有給休暇は労働基準法で定められた休暇制度で、 どこの会社でも必ずあります。 ただ、それを使わせないようにしているのは違法となります。 怒鳴るのは内容にもよりますが、パワハラとなると思います。 辞めるのなら、労働基準監督署に相談して、罰金と称して 盗られた賃金を取り返してみてはどうでしょう。
有給がないとか、労働基準法に抵触してると思うので労働基準監督署に通報されては良いのでは? 給料を罰則として一万円引かれるなんて完璧にアウトですよ。 給与は労働の対価ですから。
減給については労基法に定めが有り、1日分の賃金の半額を上回ってはなりません。また就業規則などでキチンと明示されていなければ完全に無効です。 有休が無いのは違法と言うより、日本では法令で最低限の付与が義務付けられています。厳密には有休の条件を満たしているにも関わらず申請しても認めなかったとして初めて「違法」になります。 またフルタイムであれば社会保険は義務(強制)です。遡及して加入しなければなりませんが、2年を超える分は時効になってしまうので早目に会社側に行って手続きを促してください。厚労省でも不正非加入を厳重に取り締まる事を発表したばかりです。窓口は年金事務所となります。
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