解決済み
契約社員からいきなりバイトにされました。 会社で契約社員として働いていました。3ヶ月経ったら正社員になる約束でした。しかし労働条件がひどく(毎日休憩なし、5時間の残業、多いときは7時間、残業代ゼロ、休みが説明なしで減らされる等々)続けられないと思い辞めるけことを告げました。 仕事が塾講師で生徒をもっており、すぐには辞められないだろうと1、2ヶ月後ぐらいの退職だと思っていました。 しかし会社はそんなやつ雇っておけないから今日で契約社員は終わり。でも生徒がいるんだからバイトとしてしばらく働け。という言い分。 バイトは授業のみ働きます。給料は時給です。契約社員は正社員と同様にフルで働き固定給です。 この違いからバイトになると給料が半額以下になってしまい生活に困るので、残るなら契約社員として残らせてほしいと言いましたが認められません。 このことが非常に納得できないのですが法律的に問題はないですか? どなたか助けてください。
377閲覧
契約社員の契約期限が切れれば、会社側を再契約なしで、解雇しても問題が無いと思われます。 バイトよりも条件のよい、例えば他の会社の契約社員、正社員を探すことと、バイトで我慢するかのどちらかではないでしょうか。
>会社で契約社員として働いていました。3ヶ月経ったら正社員になる約束でした。 しかし労働条件がひどく(毎日休憩なし、5時間の残業、多いときは7時間、残業代ゼロ、休みが説明なしで減らされる等々)続けられないと思い辞めるけことを告げました。 >仕事が塾講師で生徒をもっており、すぐには辞められないだろうと1、2ヶ月後ぐらいの退職だと思っていました。 ここがポイントです。辞める意思を持ったら、退職する意思を貫かなければいけません。退職するときには退職届を出します。ここの塾の場合には退職理由はズバリ「契約した労働条件が事実に相違するから」が良いでしょう。 労働基準法第15条(労働条件の明示) 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 第3項 以下省略。 退職届を出したら即時に退職出来ます。こんなところで条件闘争して残っていても何の益にもなりません。早く別の塾を探した方が余程xw4t5213254z7tさんのためになります。 全てはこの塾の違法性・無法性・不当性から起きていることです。この塾は人を教える資格などありません。 法律的(労働基準法的にも民法的)にもxw4t5213254z7tさんに落ち度はありません(損害賠償を求められることはあり得ません)から、退職届を出して即時に・直ちに退職するべきです。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 やむを得ない事由による雇用の解除(退職)にも該当すると言うことです。
< 質問に関する求人 >
塾講師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る