解決済み
アルバイトから契約社員、契約社員から正社員になる場合は、試用期間からやり直しってあるんですか?労働基準法の14日以内なら即日解雇できるの規定ですが ①1日も空白がなく同一の事業主に雇用されている場合は、連続した雇用として考え、最初に入社した日から勤続年数を計算するという説(有給休暇もその考えになっています) ②たとえ空白がなく同一の事業主に雇用されていたとしても、職種・就業場所等から考え、別雇用として判定する場合があるという説。 社会保険・所得税は① ②は雇用保険ですね。(たしか、3月31日付けで契約社員を退職で離職票を切り、4月1日で正社員の雇用として再び雇用保険をかけなおすことがありうるとハロワの人が言っていました) 正社員の業務は契約社員の業務とはまったく違い、採用試験もあります。よって、正社員に入社した日が起算日となり14日以内の規定の適用もあるでしょうか?
例:名古屋市市役所の経理事務:4月1日~9月30日までの雇用期間と10月1日~3月31日まで 放置自転車取締の業務の臨時職員の例では事業主は同じですが、9月30日で雇用保険は脱退、10月1日から新規で加入となります。まったく別の業務ですから、別雇用と判定していいのでは(面接試験から再度やり直しですし)。
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〉アルバイトから契約社員、契約社員から正社員になる場合は、試用期間からやり直しってあるんですか? 労働基準法の14日以内なら即日解雇できるの規定ですが 契約内容(労働条件)は変わりますが、雇用されていることには変わりありません。当然労働基準法第21条[解雇予告の適用除外]の解雇予告が除外されるのは最初の試用期間中のことだけです。 試用期間のやり直しってありません。労働基準法上、最初の試用期間が14日を超えたら、解雇予告除外認定された場合を除き、解雇予告は必須です。 雇用保険は短時間労働被保険者の区分変更のことを言っているのでしょうか? 次のURLの問6をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html 問6 短時間労働被保険者区分の廃止に伴い、事業主が行う資格取得届等の手続はどのように変わるのでしょうか。 被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者)の一本化に伴い、週所定労働時間の変更による被保険者区分の変更の必要がなくなったため、雇用保険被保険者区分変更届を廃止しました。以下省略。 補足に関して 例の市役所の雇用契約は非常勤職員ですか。雇用契約ごとに試用期間があるのですか? あまり考えられませんが、役所の非常勤職員(臨時職員)の雇用は独特なものがあります。ご質問はもっと一般的なものと思って回答しましたので悪しからず。
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