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個人経営の会社を辞めたいと思っておりますが、辞めさせてもらえません。 管理職をやっておりますが、辞めたいと社長に話して…

個人経営の会社を辞めたいと思っておりますが、辞めさせてもらえません。 管理職をやっておりますが、辞めたいと社長に話しても、代わりの者を見つけないと辞めさせないと言われます。 また、会社の計画が進まないのもあり、その計画も進める過程を作ってからではないと辞めさせないとあります。 退職届を出したとしても認めないとありますが、辞められないのでしょうか。 管理職は辞められないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    やめられない? まさか。 労基法では強制的な労働を禁止しています。 退職届を提出しても、まずは合意解約の申し込みと解されますから、社長が受理しなければ合意解約は成立しません。 が、予備的に辞職意思表示がなされているのであれば、社長が受理しようとしなければ2週間後に退職の効力が生じることになります。 管理職であっても、雇用契約ですから、年棒制や完全月給制でなければ民法627条1項によって2週間後の任意退職が可能です。 辞職意思表示による任意退職は辞職意思が人事権を持つものに通知されれば有効ですので、承諾するといった余地はありません。 見ていないといわれるのであれば、内容証明郵便(配達証明付き)で郵送する方法もあります。到着して当然に見ることができる状態になっていれば通知したとみなされます。到着した日を数えずに、2週間経過したら任意退職可能です。

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