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フルタイムで働く内勤の契約更新を半年毎にに行っているパート(女)です。今年の9月初旬で退職します。まだ誰にも話してはおり…

フルタイムで働く内勤の契約更新を半年毎にに行っているパート(女)です。今年の9月初旬で退職します。まだ誰にも話してはおりませんが、有給は約20日程残っています。その有給を使いきる事は出来ないと思いますおそらく4~5日は就職活動で休むことはあってもどうしても有給14~15日くらいは残るので、その分、契約終了期間までの最後の数日を有給消化をしたいと考えています。但し、事務所の女性の主がいるのですが、何かにつけては正社員とパートを区別する発言をしたり、正社員の仲の非常に良かった事務員の女性が結婚退職する際は、事務の主は快く認めていましたが、正社員の現場から事務所勤務に切り替えられた男性が、事務処理に馴染めずに有給消化をして退職した際には、散々文句を言っていました。そのため、パートの分際である私が、有給を消化して退職したいと言ったとしても、パートの場合は認められないのではないか・・・と疑問を持ちました。パートの場合は残った有給を消化して契約満了日を迎えるという事は、問題ある行為なのでしょうか? もし、有給が認められないのであれば、退職を8月(契約書に1カ月前までには言ってください云々の文言が入っています)に入ってから伝えればいいかな・・・と思ってもいるのですが、引き継ぎの問題もあるでしょうから、有給消化が出来るのであれば、6月に入ったらすでに退職する旨を伝えて、新しい人を探してもらうなり(その辺はどうなるかは会社判断ですのでどうなるかはわかりませんが)、引き継ぎに向けて行動を開始しようと思っています。 正直、3年近く勤めていて、我慢に我慢を重ねて精神的にすでにもう限界に来ています。3月時点での契約更新をなぜしてしまったのかを非常に後悔しています。 もし、まとめての有給消化が出来ないのであれば諦めるしかないのでしょうが、出来るのであれば、どのタイミングで誰に(事務の女性の主なのか、所長なのか)言えばよいのでしょうか? ちなみに、補足として、退職する旨を伝える際、所長にいきなり言うよりは、やはり事務の女性の主に最初に言っておいたほうがよいでしょうか・・・・? 過去の仕事は契約のお尻が決まっていた派遣でしたので特に自分から言わずとも契約終了になっていましたが、今回確実に退職したいという気持ちが強く、かつ、契約更新される可能性もあるため、自分から「退職します」と言わなければならないだろうと思っています。ただ、自分から率先して言う必要性が今までになかった為、パートの有給消化の件、どなたかわかる方、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    事務の主様は、女性なのでしょうね、、、気疲れしますよね、細かいことに お気持ち、お察しします 皆さんがおっしゃっていらっしゃるとおり、有休は使ってよいですよ^^ ただ、事務の主が問題なんですよね? 私だったら、、、ですが、7月の初めごろに事務の主に一番初めに言います あまり早く言い過ぎても、陰口を耐えなければならなくなったとしたら、怖いですから; まだ所長には言っていないのですが、、、と切り出して、一番初めに相談するということで、事務の主のプライドを尊重します 女は恐ろしいですからね、、、言わなくても言ってもグチグチ言われるのであると考えると、その方が賢明のように思います 有休を使うことでなんやかんや言われても、辞める人間なんだからいいや!!ぐらいに気楽に思って少し開き直るくらいが丁度いいように思います わかってもらえるといいですね 応援してます!!

    ID非表示さん

  • 使用者側に有給休暇の取得を阻む権利はありません。あるのは業務上どうしても休まれると仕事ができなくなるから取得する日を変更させるくらいで、本当にその人がいないともうどうしようもないという切迫した状況でない限りそれすら認められません。パートであるとか雇用形態にはまったく関係ありません。労基法でそう決められていることです。 退職届は直属の上司に渡すのが組織の常識です。軍隊でそれを破ったら、下手をすれば軍法会議ものです。その事務の主という方が、正式に所属部門の直属の上司に当たるのであれば、その事務の主に渡します。単になが~くいるだけで、役職が平とかであれば所属部署の直属の上司に渡すべきです。営業所なのかなんなのかわかりませんが、所属部署がその営業所で、それ以上細かい区割りがされていないのであれば、直属の上司は所長と考えて良いでしょう。

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  • 引き継ぎや会社の業務に支障がない(質問者さんが有給休暇を取ることで会社が運営出来なくなるぐらい事務分野に影響する)ことを前提にすると、パートであることを理由に有給休暇が取れないということはありません。当然に取れます。 言い換えると、引き継ぎや会社業務に影響しないならば、退職日で有給休暇を全て消化するように連続して有給休暇を取ることも可能ですし、それを会社側が許可しないことは違法です。→有給休暇は会社が許可して始めて取得できるものではなく、労働者が当然に持っている権利だから。

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