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身に覚えの無い更衣室の覗きという理由で自主退職まで追い込まれました。 某病院で看護助手をしている25歳男・妻子あり…

身に覚えの無い更衣室の覗きという理由で自主退職まで追い込まれました。 某病院で看護助手をしている25歳男・妻子ありです。 女性スタッフから上司に報告があったとのことで、自主退職しなければ警察を呼ぶと。自分は夜勤明けで理解力がはっきりしないまま、やってないと訴えましたが 今まで警察など無縁で生きてきて急に震えが来て書類にサインしました。 男女更衣室の前にクリーニング済のユニフォームがあり、その中から自分のユニホームを探すのですが、 その間に更衣室に出入りする方に振り向きながら挨拶はしてました。 なぜか更衣室のドアはいつも開いてて、今思えば悪意があれば見えたのかも知れません。 女性スタッフからの報告は自分が更衣室に体を向け、しばらく止まって見ていたと。 それも2回目撃し、他のスタッフの1回見たとのことです。 出入りが多い中、体を更衣室入口に向け突っ立っていたら、その場で捕まってもいい状況です。 しかし自分はそのようなことはしていません。 家に帰り、妻に話をし、落ち着いて考え自主退職の書類を撤回してもらいたく、 もう一度病院に話をしに行きましたが、それなら警察に被害届を出すといわれました。 自分はしていないから構わない、このままここで働けないなら覗きを認めて自主退職という形は納得行かないので 解雇にしてくれ、といいました。 すると撤回は出来ない、君のために解雇より自主退職の方が今後いいだろう、警察沙汰になって懲戒免職になれば 仕事にも就けなくなると言われました。 それでも証拠もない、事実でもない状況ですので撤回を望む、こんなことは名誉毀損だと思うと言うと、 見下したように『名誉毀損ですか』と鼻で笑われました。 認められない、今日は時間がないから被害届を出し、後日連絡する、退職の手続きは進める、と、結局今月一杯残り1週間で終わりだと。 長くなりましたが、どうしても納得いきません。 4月2日から働き出し、仕事では他のスタッフからも覚えがいいと褒められ、今月から独り立ちもし、 起動に乗っていた所です。 来春看護学校に受験して病院が奨学金を出してくれながら看護師を目指す矢先でした。 ・警察がきたとして、この状況で自分が無実の罪に問われる事はあるのでしょうか 痴漢冤罪のニュースなどを思い返すと不安です。 ・解雇になった場合今月一杯と言うのは通告から日にちもないように思います。 自主退職にさせたいのは向こうのメリットがあるからでしょうか。 ・これは名誉毀損で病院を訴えることは出来ないのでしょうか。 詳しい方、どうか教えて下さい。

補足

先日弁護士さんに相談に行き、その弁護士さんが病院に立会いで話をすることを電話しましたところ、病院側は今月一杯あったシフトを出勤停止とし、2週間調査の上、懲戒解雇するかどうか決めると言い出しました。 安月給な上に弁護士費用やら吐き気、不眠、食欲低下のために病院代やらで益々精神的に辛くなってます。正社員ではないので来月の収入を考えるとどうしていいのか・・・。 しかし妻や娘達そして自分の為に頑張ります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご回答いたします。 結論:貴殿が自主退職にサインされたこと自体が、刑法の強要罪に該当します。よって、病院が警察に言うとなっているので、「どうぞ」と言って下さい。現行犯で貴殿が逮捕されていない限り、病院としては懲戒解雇するだけの証拠がありません。仮に、懲戒解雇を裁量権で行使しても、解雇権の濫用、裁量権の逸脱にて解雇無効の判決が出ます。 よって、病院が懲戒解雇をためらっているのは、そのためです。 質問に対する回答 ①無実の罪に問われることは一切ありません。事情をしっかりと説明し、逆に自己都合退職の書類にサインを強要された強要罪に該当すると逆に口頭告訴して下さい。司法警察員は刑事訴訟法に基づき、告訴調書を作成する法律に従います。 その証拠は貴殿がサインされた書類となります。 ②解雇、懲戒解雇の場合、解雇予告手当(金)を30日分支払わなければなりません。 ③名誉毀損の問題は、貴殿がのぞきをしたことを立証するのと同じで、本当に困難なことです。まず強要罪で告訴して下さい。しかし、被害届は辞めて下さい。被害届の場合、警察には経過報告義務も無く、逆に告訴は事件進行状況を貴殿の報告しなければならなく、真剣に取り組みます。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ 懲戒解雇された場合の対処法は当方の過去の回答を御覧ください。

  • 正直に言って事件化は難しいと思います 状況証拠だけでは仮に立件できても不起訴になる公算が高いです 不起訴になったら名誉毀損で訴えることはできますし、慰謝料、地位保全の仮処分申し立てもできるでしょう 念のため法テラスなどを介して弁護士に相談すべきです それから解雇ではなく自主退職を強要するのは会社から見たら解雇予告手当てを支払う必要がない 不起訴になって地位保全の仮処分申し立てをしても自主退職したため認められる公算が低いためだと思われます

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