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いま、居酒屋でアルバイトしているのですが、理由があり辞めたいと思っています。 理由は求人サイトには、時給730円と…

いま、居酒屋でアルバイトしているのですが、理由があり辞めたいと思っています。 理由は求人サイトには、時給730円と、書いてありました。面接を受け、次の日に受かったと電話があったので行ってみると、契約書にサインをしました。 しかし、実際には研修期間があり研修期間中は時給630円で、求人サイトには書いてなかったし県の最低賃金より低いです。 私は、学生でこれから自分で学費や生活費日を稼いでいくので、もっと稼ぎたいのでバイトを辞めたいのですが… マニュアルや契約書を書くさいに、 辞めるためには1ヶ月前に申告しなければならないと言われましたし、契約書みたいなやつにも書いてありました。 そこでなんですが、他のバイトで稼ぎたいという理由で辞めることは出来ますか? また、現在働いて1ヶ月もたっていません。 ですが、給料を貰うことは可能ですか? 分かりにくく、申し訳ないのですが是非、親切なかたがいらっしゃいましたら教えて下さい!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    求人サイトの内容と実際の労働条件が、法的には、異なっていても問題ありません。ただし、県の最低賃金を下回っている賃金額の部分は無効になりますので、県の最低賃金との差額を請求することができます(研修期間中は都道府県労働局長の許可を受ければ最低賃金額を下回ることができるが、通常、居酒屋のバイトでは認められません)。 求人サイトではなく、契約書に記載された労働条件が実際の労働条件と異なっていたのなら、即時に辞めることができます(労働基準法15条2項)。もちろん、店がすぐに辞めることに同意したのならすぐに辞めることができます。 そういったことがないのなら、民法の規定に則り辞めることになります。民法では、期間の定めのない契約であるのなら、退職の意思を伝えてから2週間経過後に辞めることができます(民法627条1項)。契約書等で、1か月前としていても法律(民法)の規定が適用されます。 こういった場合、給料は支払わないとか損害賠償だとか言われることが多いですが、どんな辞め方であっても働いた分は支払わなければなりませんし、アルバイトが辞めたくらいでは損害賠償は認められません。

  • >また、現在働いて1ヶ月もたっていません。 >ですが、給料を貰うことは可能ですか? 可能か無理かではなく。 支払は義務です。

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  • 研修期間があるところはあります。すぐできるわけではないのですから。食事はただというところもありますから.100円安くてもとも思います。どうも合わないと止めることはできます。働いた分はもらえます。1ケ月まえに申告は研修がおわつた後の人でわなく古い人何年も務めている人に当てはまることで契約書も無効となります。心配なく。

    ID非表示さん

  • 辞めることは出来るでしょう 理由は人それぞれですから 給料は貰えます 労働法だっけ?それに値しますので

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