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宅建業の名義貸しについて。

宅建業の名義貸しについて。夫は、ある不動産会社に従業員として登録されています。 しかし、毎日出社する訳ではなく、土日にオープンハウスに行ったり、平日に少し事務所に顔を出す程度です。 また、給料も決まった額を貰っている訳ではなく、契約が成立したら、報酬の何割かをもらいます。 不動産鑑定士受験のため、3月に以前の会社を退職し、知り合いの不動産屋さんにこのような形態で働かせてもらっているのですが、これは宅建業法違反に当たりますか? よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「宅建業」の名義貸しじゃないのでは? 貴方のご主人は「宅地建物取引業」の免許を受けている訳ではないですよね?! ただの「宅地建物取引主任者」だろうと思います。 業者「免許」とその会社で重要事項説明等を行う主任者「資格」は別の物です。 会社の「専任の主任者」となっているのであれば、今のようなまばらな勤務実態では専任とは言えず、宅建業法違反の可能性もあります。 専任じゃない、法定数以上に雇われているただの主任者で、アルバイト従業員というのであれば今の状態でも違法にはなりません。 見学者がある休日の売り出し会場、契約者があるときだけに事務所で説明等を行うために雇われているだけではないでしょうか。

  • 専任なら業法違反 専任でないなら大丈夫です。

    1人が参考になると回答しました

  • 専任の宅建主任者であればきちんとした勤務実績が必要ですから平日に少し顔を出すくらいなら違反になると思います。 常識的な勤務実績が必要です。

  • 断言はできませんが、少なくとも勤務しており、給料も支払われているので名義貸しにはあたらないと思います。

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