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試用期間の解雇について・・・

試用期間の解雇について・・・中途採用の正社員(三カ月の試用期間)として、三月から教育系の企業で働いていました。 この15日、二カ月半で解雇を通告され、月末までの半月分の給料は支払うので、残りは来ても来なくてもいいという話でした。 期間中遅刻早退欠勤などはしていませんし、職場にも馴染み、仕事が楽しくなってきた矢先の解雇でした。 理由を聞いても、試用期間中だから言わなくてもいいことだと言われ、はっきりしません。 食い下がったところ、能力の不足というようなことでしたが・・・。 長年の経験から、この業界では生きていかれない人だと思う、と言われてしまうと業界素人のこちらは否定のしようがありません。 中途採用なので、即戦力が欲しいことも分かるのですが・・・。 しかし、別の職業への腰かけのつもりの同僚を尻目に、真摯に一生懸命やってきたつもりで、生徒とも仲良くなっていたので、ショックでした。 中途採用であるなら、このように解雇されることも仕方ないのでしょうか? 契約条件では19時までとなっていた勤務日(週1)が何も知らされないままに23時までになっていたことを、どうなっているのか質問したときから、あまりこの職業に向かないと思っていたとも言われました。確かに、教育業に時間なんて関係ありません。条件の時間外に元々+週7時間くらいは普通に何も言わず働いていますし、契約の時間に帰れないのはおかしいとゴネた訳でもありませんし、ただ何も知らされず一日に+4時間は少し長いのではないかと思い、確認として質問したつもりでした。 そのときから社長に嫌われ、プラスの評価はされなくなったように思います。 実際社長とは社内会議のときなどにしか会わず、勤務状況を逐一見ているという訳ではありません。 試用期間中に心証を悪くするような質問をしたのが間違いの元だったのでしょうか。 退社を通告される前日、中途採用で新しい人が配属されてきました。更に新しい人を採用するなんて妙だなと思っていたのですが、自分の退社を視野に入れていると本気で考えてはいませんでした。 中途採用の試用期間に対する私の認識がただただ甘かったのでしょうか・・・。 このような試用期間の解雇は公に認められていることなのか、法律上で認められていなくても現実多々起こり得て泣き寝入りするのが普通であるのか、お教えいただければと思います。(特に試用期間解雇の経験のある方、法律や労働関係に詳しい方お願いします)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●労働裁判(審判、地位保全仮処分申立)経験者です。 解雇予告手当など詳細事項は下記回答者様がされて おりますので私は質問者様の「試用期間の公の解雇」 に焦点を当てて回答させて頂きます。 ■結論から述べれば試用期間内での解雇、つまり本採用 拒否で事件化し労働者側が勝訴した判例は過去1件しか ない状況です。おそらく、最新の労働判例集や判例タイムズ、 判例時報及び裁判所民事事件集でも「試用期間内での 本採用拒否で労働者勝訴」はないです。それほど、試用期間 中は使用者である会社が強いのです。仮に試用期間中で 本採用拒否、つまり解雇撤回の裁判(仮処分など)しても 労働者はまず勝てません!経験者から言わせて頂ければ、 立ち会った弁護士さんの話しでも、会社が「気にいらない」や 「うちの社風に合わない」でも裁判所はこれを認めるのです! 悲しいですが、これが実際の経験者及び、法律の専門家で ある弁護士さんの話しです。 ■何故、このようなことになるのでしょうか? それは質問者様も知っておられるかもしれませんが 「三菱樹脂事件(最高裁判所大法廷判決)」で試用期間 は「解約権を留保した労働契約」である、としたことです。 つまり簡単に言えば、会社側に「採用の自由を認めている」 からなのです。しかし、この事件時はあくまで「終身雇用制」 での判決でした。従って、現在のような転職が多い時代に この判例は労働者に大きな足かせ、となっており日本労働 弁護団も試用期間における本採用拒否を正社員と同等 にすべき判決を望む声があるのが実態です。 ■公には認知されているかまではわかりませんが、労働裁判 経験者から述べれば「多い」です。最悪は試用期間を延長 させ、本採用拒否もあります。しかし、延長には過去の判例、 大阪高等裁判所「大阪読売新聞社事件」、長野地方裁判所 諏訪支部判決「上原製作所事件」のように厳しい制限の判例 があります。ですので専門家や弁護士に相談されると「試用期間 満了までは頑張って下さい。それさえ過ぎれば問題ありません」 と回答が多いのは上記の判例からきているわけです。 ■私も3回の労働裁判事件からわかりますが、試用期間中は 「試し」ではなくなりつつあります。残念ながら質問者様のご期待 の回答ではありませんが「実態」だけは知っておいて頂ければと 思います。この場合はやはり、解雇予告手当を頂くなどしか 労働者に権限がほとんど御座いません。つまり仮処分申請でも 厳しいためです(私の場合は延長扱いで上記判例で勝利しました)。 ただ、質問者様のような会社は労働する方のことを考えていない 会社かもしれませんので新しい職場を探される=良い会社を見つける エネルギーに変えられたほうが賢明でしょう。 (過去、酷似質問が御座いましたが、労働裁判ではなく「試用期間内」 で回答致しました。試用期間は書籍や本袋内でも社会通念上要する など(本採用拒否に関して)とありますが、過去の裁判所の判例や 経験者、弁護士の回答が上記です。例え、裁判しても勝訴しづらいの で弁護士でも受理しないようです。つまり言葉変えると、それだけ試用 期間中は会社側が強いということです。経験者及び労働弁護団の方々 ではないですが1日でも「試用期間の本採用拒否労働者、裁判で勝訴!」 の判例を見たいものです。 長文になり大変失礼致しました。参考になれば幸いです。

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    ID非表示さん

  • [補足] あ、申し訳ありません!計算、勘違いかもしれません; ↑の方の言うとおり、で15日働いてその分の給料は出て、残り15日分予告手当というならそれはいいですが、15日に月末まで「来ても来なくてもよい」を「働いても働かなくても月末までの15日分の賃金か手当しか払わない」もしくは「今日から来なくてもいい」の試用期間3か月を雇用期間として2か月半で即時解雇されたと考えての回答でした。その点をお含みください。 ただ、試用期間だからと言って一方的に打ち切ることができない、予告は1か月前、即時解雇なら30日分という事だけは知っておいた方がいいです。 -------------------- 試用期間といえども、14日を過ぎると正社員並みに解雇ができにくくなります。 専門家が解説している一例(適当に検索してたまたま出た県や社労士のサイト) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_03_01.html http://www.office-kato.biz/pico+index.content_id+29.htm 貴方の場合、予告を受けてから半月しか予告手当が払われないですから、その部分は問題です。 30日分きっちり請求しましょう。 納得できない、悔しい気持ちはわかりますが、仮に裁判をして「不当解雇」と認められても、会社に残ってもこのような職場で普通に働くことはできません。 社長が最も重視する「能力」は、「自分の言いなりになる」という事だったのでしょう。 ここまで来ると、社風と合うか合わないかという、主観的な問題です。 プライドを最優先されるのであれば、徹底的に争うのも自由ですが、労多くして得るものわずか…となるでしょう。 それよりも、貰うものはきちり貰って、次にいい転職をすることの方が現実的だと思います。 ヘンな会社に長々とつかわれずに済んだという事で、泣き寝入りとは違います。

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