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役職者の勤務時間について

役職者の勤務時間について先日、私が会社の定める役職者となり、タイムカードもなくなりました。 これまでは毎月、業績に合わせて残業時間が決まられていたので、 出社時間や退社時間を調整して決められた残業時間内に収まるようタイムカードを打刻していました。 仕事がら、夜に仕事量が多いため朝フレックスで2時間遅く出社することが多かったです。 そこで今回、役職者となり残業時間も拘束がなくなりました。 帰り際に、明日フレックスで2時間遅く出社することを上司に告げると、 「君はもう役職者で、残業時間を調整する必要もないから朝定時(8時)に出社するべきだ。」 と言われました。 調べてみると、 労働基準法41条2項に 「管理監督者は自分自身が労働時間についての裁量権を持っている。」とあります。 私が管理監督者に該当するかわかりませんが、 タイムカードをなくして残業代を出さないのに、労働時間の裁量権も与えないというのは問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >私が管理監督者に該当するかわかりませんが 役職者と管理監督者は異なりますので、ここをはっきり確認してください、 法律はその確認をしてからの話になります。 上司がいて、出勤時間や業務の指示が常にあるのであれば、役員であっても労働者性があるとみなされる場合があります。

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