教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

自分の職場は残業しても残業代は出なくなり代わりに退社時間を残業した分早く帰れる仕様になったのですが、これは違法ではないの…

自分の職場は残業しても残業代は出なくなり代わりに退社時間を残業した分早く帰れる仕様になったのですが、これは違法ではないのですか? ちなみにサービス業です。

補足

前までは残業代が出ていたんですが、1年半くらい前からこのようになりました。ただ社長が残業代出したくないからだと思います。

9,924閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    使用者(会社)が、法定労働時間(労基法32条1項2項:1週40時間まで、1日8時間まで)を超過する労働時間(つまり残業)を労働者に要求する場合、2つの要件を満たさなければなりません。 1:労基法36条に基づき、労使協定を締結して労基署に届け出る(36協定) 2:労基法37条に基づき、超過労働分の割増賃金(残業代)を支払う ↑ 労働者に法定労働時間を超過する残業をさせた場合は、使用者は割増賃金の支払いを強制されているのです。残業させたら必ず割増賃金を支払わなくてはならないのですよ。この割増賃金を支払わない場合のことを俗に「サービス残業」と言いますが、サービス残業が犯罪である理由はここにあります。 (サービス残業はすなわち悪質な賃金不払いに該当するのです。) もうお分かりですね。「残業しても残業代は出なくなり」という会社の方針は違法です。残業させたら必ず残業代を支払わねばならないし、もし法を破り残業代を支払わない場合は労基法119条で定められている罰則(6箇月以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑)が使用者に適用されます。 さて、使用者が労働者を拘束できる時間は、労基法32条1項2項で次のように定められています。 ・1日:最大8時間まで ・1週:最大40時間まで(10人未満の特定業種は44時間まで:労基法131条) つまり、使用者は原則としてこの時間内で退社させなければならないのです。 これを超える労働時間は、当然に時間外労働(残業)となるわけですが、労働者に対して正当に時間外労働をさせるには労基法37条に基づき割増賃金を必ず支払わなければならないのです。 1週40時間を超過しなくとも1日8時間を超過した場合は、当然にその超過した部分についての割増賃金を支払わなくてはならない。逆も然りです。 残業した分、他の労働日の労働時間が短くなるのは特別な問題はないのですが、もしその残業によって1日8時間の壁を超える労働時間となったのであれば、使用者は当然にその分の残業代を支払わなくてはならないのです。支払わなければ違法ですし、懲役刑か罰金刑の対象にもなります(労基法119条)。 なお、変形労働時間制の場合は、1箇月以内の範囲で期間を定め、その平均値が1週40時間を超えなければ時間外労働が発生したことにならず、残業代の支払い義務はないことになります(労基法32条の2・3)。 ま、変形労働時間制を導入したならば、労使協定の締結はもちろん就業規則にも明示しなくてはならないし、平均値が1週40時間の枠を超過すれば当然時間外労働であり当然に残業代を支払わなくてはなりませんので、その辺をよく調べてみるべきですかね。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ~~~~~~~ 補足について その1年半前に何が変わったかを調べてみましょう。原則はあくまで1日8時間まで、1週40時間までで、変形労働時間制を導入していたならば一定期間の平均値で算出されます。これを上回れば時間外労働であり、残業代は必ず支払わなくてはなりません。 なお、フレックスタイム制(労基法32条の3)を導入したのだとしたら、始業時間と終業時間の指定権はあなたにあるはずです。

  • 1日8時間、1週40時間を超えている分については、25%の割増賃金の支払いは必要です。 別の日に早く帰った場合は、100%部分の時間単価の支払いは必要なくなります。

  • 違法かもしれないけど、 そのほうが会社存続にためになる、と思えば仕方ないのではないでしょうか。 その方法、メリハリがあって、合う人には合うでしょうね。

  • 残業代を払わないのは違法で労働基準法37条違反となり半年以下の懲役刑又は30万以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出していますから残業代は必ずもらえます。 そもそもなぜこういうことが起こるかというと経営者の一方的な労働条件になり、従業員は話あいをする余地はありません。もし従業員が会社に話あいを申しいれたとしても会社が拒否するでしょうし、法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近は1人でもはいれる個人加盟の労働組合もありますからそちらに加入して団体交渉はできます。サービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em もし組合をつくることによって会社の妨害行為や団体交渉がこじれても労働委員会という機関に救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

サービス業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる