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定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?

定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、 途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか? 契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、 自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか? どなたかご教授下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約社員という立場になると思うので自己都合で辞めても給付制限はつかないと思います。 ただし3年未満の場合です。3年以上なら自己都合退職になって給付制限がつくと思います。 ominous_curveさんの回答について 60歳以上で定年退職した場合はしばらく休養して受給できるって何ですか? 定年退職で受給期間延長なんて出来ませんよ。馬鹿をいっちゃあいけません。

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  • 自己の希望で更新しないなら、一般受給資格者だが給付制限はない扱いになるでしょう。 ominous_curveさんの回答について 金銭面のみに絞っても、 ・厚生年金保険に加入し続ければ、老齢厚生年金額が増える。 ・配偶者が60歳未満なら、第3号被保険者にし続ければ国民年金保険料を負担しなくて済む。 ・健康保険に加入し続ければ、国民健康保険料/税や任意継続の健康保険料より負担が低い。 という利点があります。 働きがいという価値もありますし。 「お前の選択は間違っている」と言わんばかりの表現はどうかなと思いますが。

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  • 60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。 60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。 ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。 その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。 また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。 定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。 そういう仕組みなので、 60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。 定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。 合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。 にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。

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