解決済み
給料について社会人になりたてで、いまいち税金のことについて分からなかったので、質問させていただきます。 給料とは別に貰う(たとえば、電車代など)お金を当社では手渡しされています。 もちろん領収書は書いています。 この場合、渡されたお金は私に納められたということとなり、源泉徴収(?)に含まれるのでしょうか? 定期代のお金が大きな額だったので、、、
補足します。 nakadi1192さん のおっしゃる通りです。 質問内容は「電車代などを会社からもらい その金額の領収書を質問者様が書いて会社に出してる」と その電車代などの給料明細に出ていないお金は 税務署へ税申告が必要ですか? ということです。(うまく伝えられなくてすみません) 会社からもらう電車代などのお金は名目は通勤交通費や 仕事での取引先までの交通費とかです。
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交通費としてのご質問ですがお書きになった内容からすると二通りの例示かと思います ①通勤費としての支給ですが 車、自転車、バイク等での通勤の場合は距離により課税、非課税について決まりがあります 下記の国税庁ホームペーシをご覧ください 車通勤の時 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm ですから、この範囲内であればあなたに支給される交通費は、源泉徴収はされません よって、年末に渡される「源泉徴収票」には含まれません この金額をこえる部分については他の給与と合算し源泉徴収がされます 通常は企業としては、この範囲内かと思いますが 次に、公共交通機関を使っての通勤費は1か月100,000円までは非課税となっています 同じく、国税庁の告示をご覧ください 公共交通機関利用のとき http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm この範囲なら(超えることはまずないと思いますが)非課税です ★通勤交通費は、給与と一緒に払う方式、またはあなたのように現金で手渡す、定期券等で支給するなどの方法がとられていますから、現金で渡すから問題だ!!ってことはありません まして、あなたから受け取りをもらってますからごまかしのためってことはないとおもいます ②業務上の交通費 これはあなたの業務を遂行するために渡されるものであり、取引先に行くための実費負担と考えられます すなわちあなたが立て替えてそれを補填するためのものですね ですから、これはあなたの給与関係とはなんら関係ありません ③会社としての帳簿上の処理ですが ①=人件費 ②=営業経費 として処理されます もうひとつの質問ですが ①の支給に対する申告ですが、先に書きましたように課税対象となったときは源泉徴収の対象として会社が他の給与と一緒に源泉徴収しますのでなんらあなたは手続をする必要はないと考えます ②はあなたが所得になるものと違いますのでこれは申告等一切関係ありません ★納得いかなければ会社に聞いてみましょう 【補足追記です】 nakadi1192さん がかかれています 交通費の領収書はもらわないですが。 私どもでも、通勤交通費は ①現物支給(定期券) ②現金(車、自転車等) の支給となっています わが社では、すべて受け取りをもらっています 所轄税務署の見解では、払ったものについて何らかの経緯を残す意味(もらった、もらわにの紛争や確かに払っている)からして、何らかの受け取りを残しておくのが賢明な処置である。と指導を受けています 本来、現物、現金でなくて給与支給時に一緒に振込をすべきですが、定期券を買わないやからもいて、つかってしまって中途退職時返納ができないのが発生したからです。 脱税のために使うとの考え方は、穿った考え方と思います 反対に、このように現金支給の場合は受け取りはしっかりもらっておくのが原則ではないでしょうか。
yxuxmxixmxiさん 補足拝見しましたよ(^_^)/ 「電車代などを会社からもらい その金額の領収書を質問者様が書いて会社に出してる」と その電車代などの給料明細に出ていないお金は 税務署へ税申告が必要ですか? との質問ですか? 会社の脱税の可能性がありますので詳しく補足をお願います 会社からもらう電車代などのお金は名目は何ですか? ...通勤交通費や仕事での取引先までの交通費とかですか その内容により 課税対象と非課税とあるので 補足回答:わざわざ補足を有り難う御座います 通勤交通費は非課税ですので申告は必要ありません 取引先までの交通費は質問者様が立て替えて払ったお金が戻って来てますので申告の必要がありません でも 私が引っ掛かるのは なんで 従業員の質問者様がもらった お金に対して領収書を書かないといけないのでしょうか? 普通は書きません! 会社がその領収書を別な目的(脱税)で使ってなければ良いのですが~~ 怪しい!
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