解決済み
資格手当てについて。 今の職場で働いて2年目になります。 入職する時点ではまだ資格を取得していない為、取得見込みという形で入職しました。 私が採用される際、A係長(今は同じグループ会社の違う店舗で係長をしている)から、「資格を取得すると、基本給に手当て(この資格は国家資格ではないが、業務上必要)が付く」と説明を受けました。 そして去年、資格取得しました。 そして、その資格をコピーし職場側は控えを持っていきました。 しかし今年の4月、給与明細を見ましたが、基本給が3000ほどと調整手当てが1000円しか上がってませんでした。 このことを先輩に話すと、私と同様の昇給金額に加え、資格手当てのかわりに業務手当てとして数万円ついていると話してくれました。 私は疑問に思い、採用に関わった係長がいない為、事務長に話をしに行きました。 (以下、会話の内容です) 私:おはようございます。資格手当てについて少しお話をしたいのですが。 事務長:おはよう、うんいいよ(にこやか) 私:(明細を見せ)こことここしか上がっていないんですけど、手当ては付かないんでしょうか。○○さん(先輩)にお話を伺ったところ、業務手当てとして資格手当てが付いてるってきいたんですが。 事務長:てか○○(先輩)さんが給料決めるわけじゃないからね(ややキレ気味) 私:…そうですね。ですが、資格を取得したら手当てが付くって… 事務長:あの、勘違いしてほしくないんだけど、資格取ったからって給料がボンって上がんないよ!? 私:…そうですね。ですが、A係長に入職するとき資格を取ると基本給に手当てが付くと言われたんですが。 事務長:あなたの場合、この基本給の上がる率が他の人に比べて高いんだよ。だから手当てっていうのは無いね。 という結果になりました。 これって訴えたり出来るんですか?
資格取得時に提出したのは事務長です。 労働契約書には手当の事は何も記載されていませんでした。
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社会保険労務士(勤務)です。 まず、資格取得時にコピーを誰に提出したのですか? その時に受理されたのではないでしょうか。 就業規則や賃金規定などがあると思いますが、そこに資格手当の種類が普通は書いてあるはずです。でなければ、人によってバラバラの資格手当になってしまいます。まあ、基準があいまいな会社なんてのは結構ありますけど、雇用契約書がどうなっているのかをチェックしないとなんとも言えませんね。おそらく、口約束の資格手当だったのかもしれませんが、給料が人によって違うというのは正論かも知れません。昇給に関する事項は口頭でも差し支えがないのが現実です。しかし、昇給率が高いからといって手当がなしというのも乱暴な気がします。 事務長さんにとっては面倒な社員が来たな、という感じだったのかも知れません。そうならないように社員にはきっちりと書面での説明が必要になるのです。それをしないであろう経営陣は職務怠慢ですよ。 雇用契約書にある内容と違う内容だとして、労働条件の履行(実行)を要求して、使用者がこれに応じないときには損害賠償請求が出来ます。 (民法415条 債務履行責任に関する事項) 補足です。 やはり口約束な感じですか。事務長もコピー受け取っていてそれはないですよね。ちょっと見落としていましたが、基本給に手当っていう表現はどういうことでしょうか?基本給の他にっていうように解釈していましたがいいのでしょうかね。やはり、当時の係長さんを巻き込んで話をしてもらうというのが一番でしょうが、難しいようでしたら賃金規定を見せて説明を求めた方がいいでしょう。規定に資格手当の表記がある事が前提ですが。
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