解決済み
会社から、交通費を支給しないと言われました。自宅から勤務先まで、バス→電車を利用しているのですが、 会社から「来月より、バス代を支給しない」と連絡がありました。 理由を聞くと、「会社創設時の社則に『自宅より最寄り駅まで2キロ以上ある者は、交通費を支給する』とあるため、あなたの場合は1,2キロなので、支給しないこととなった。」と言われました。 入社時、社則をいただきましたが、そのようなことは書かれていませんし、「会社創設時の社則」とやらをもらったこともありません。 私は、過去に足のじん帯を損傷した事があり、歩くのにかなり時間がかかります。 (急いであるくと、痛みが出ることがあるため) 今までは、バス代を出していただいていたのに、急に出せなくなったというのは、かなり不満です。 社則に書かれていない(貰っていない)ことは、法的に違反にならないのでしょうか。 また、支給してもらうには、どのようにすれば良いでしょうか。 みなさまのアドバイス、よろしくお願い致します。
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質問者さんに示された社則と創業時の社則は質問者さんが示された社則の方が優先されます。 社則として交通費支給に制限をつけて無いわけですから今いきなりバス代の支給なしは問題があります。(組合など社員の代表と会社で話がついてるとかだったら話は別ですが) 前の方と意見が分かれるようですが一般的に労働者に不利益が生じる変更は雇用側が一方的にすることはできません。 交通費支給に法的義務がないことはおっしゃる通りですが社内ルールとして払うことを決めた以上簡単に取り消すことは労働者の不利益になりますので一方的にはできません。 ただここでわずかなバス代を求め会社と争うことは可能ですがそれをすることは得策ではないと思います。また現実問題として2キロに満たない通勤距離で交通費を請求というのはなかなか難しいと思いますよ。
あなたは今まで得をしていました。ほとんどの会社の交通費では二キロ未満のバス代は出ません。「歩きなさい」ということです。あなたの場合、歩いても15分程度でしょう。
なるほど:1
貰ってないということ自体は違法ではないですね。それに就業規則ではないのでしょ?ただ、会社としては開示する必要はあると思いますね。 支給してもらうには2キロ以上の所に引っ越しするか、規程を改訂して下さいと頼むしかないと思います。
まず、通勤手当を会社が支払う義務はありません。 そして、就業規則および就業規則改正にあたっての周知が不足している点については、よくて労基署から注意を受ける程度でしょう。 どうしても支給して欲しいなら、支給してくれる会社に転職するくらいしか思いつきません。
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