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給料の支払い遅れについて質問です。 3月30日から今の会社に転職しましたが、4月25日にもらえるはずの給料が未だに支払…

給料の支払い遅れについて質問です。 3月30日から今の会社に転職しましたが、4月25日にもらえるはずの給料が未だに支払われていません。会社都合によるもので、来月に2回に分けて支払うと言われました。 ただ、転職先でいきなりこのような状況に陥ったので、この先も今回のような事が起こる可能性が高いので、早く辞めようと思います。 そこで質問なんですが、会社都合で退職にしてもらう場合には解雇予告金を最低30日以上支払わなければならいと思うのですが、支払ってほしい分の予告金は自分で言えるのでしょうか? また、労働基準監督署に相談するのが1番早い解決方法ですか?

補足

補足です。説明が足りませんでした。 今回は、突然の事だったのですが社長が会社都合の解雇にしてほしい時は言って欲しいと言われました。 こういう場合はどうなんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    そんな会社もう先がないね・・資金繰りが悪い訳で。 で、解雇の件だけど予告して1か月普通に仕事をしてその分の給料を払うんなら予告金は出ない。 予告金が出るのは即日解雇の時だけだよ。 当然そのような状態の会社だからどうせ払うんなら働かせようとするだろうね。 ただ社会保険料を払わないでいいから応じるかもしれないね。 払って欲しい金額と言うのは慰藉料的なものではなく基本給の1カ月分。 即日解雇で予告金を貰うケース以外は自主退社だろうが会社都合でも一緒という事になる。 影響が出るのは転職の際の退職理由で先方がどう受け取るのかということぐらい。 一番の問題は失業保険の給付制限に関する事なんだけど今の会社に入る際申請したんだろうからどの道受給資格はないから関係ない。 労働基準監督署に相談するならそれはそれでいいと思うけど上記の通りだね。 ただ未払いの給料が支給されない場合は相談したほうがいい。

  • 一月前に解雇通告すればお金は必要ないです。 今回の場合質問者さんが申し出た日から一ヶ月後に解雇という形をとり予告手当が発生しないと思います。 あと解雇予告金は30日以上と法律にありますがこれは「(最大)30日分払えばよい(即日解雇でなく解雇日まで日数があればこの日数は減ります。解雇まで10日、間があれば会社は20日分払えばいいです)」ということですのでたとえば40日分でることは無いです。(まあ出してはいけないわけではないですが普通は出さないです) 給与の未払いはともかく解雇に関しては相談に行くような事態にはならないと思います。 まあこんな会社早く逃げ出した方がいいですよ

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  • 〉そこで質問なんですが、会社都合で退職にしてもらう場合には解雇予告金を最低30日以上支払わなければならいと思うのですが、支払ってほしい分の予告金は自分で言えるのでしょうか? 言えます。但し、解雇するのは会社ですから、言った通り解雇するかどうかは会社の考え次第です。 〉3月30日から今の会社に転職しましたが、4月25日にもらえるはずの給料が未だに支払われていません。会社都合によるもので、来月に2回に分けて支払うと言われました。 賃金の締切日が不明ですが、4月25日の支払日に支払わなければ、賃金の毎月払に違反します。こちらは、支払を請求しても、支払われなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」出来ます。「申告」したりすれば会社は解雇して来るかも知れません(法律(労働基準法)的には「申告」したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをすること禁止されています)。 補足に関して 〉今回は、突然の事だったのですが社長が会社都合の解雇にしてほしい時は言って欲しいと言われました。 言った通り解雇するのでしょう。 30日前予告解雇なら解雇予告手当の支払は不要となり、即日解雇なら解雇予告手当が30日分支払われないと労働基準法第20条(解雇の予告)違反になります。

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  • 「解雇の場合には、会社は、30日以上前に予告するか、30日に足りない日数分の手当を払わなければならない」です。 「解雇」というのは、会社が行うことです。 会社には、あなたを解雇するつもりがないのだから、予告手当も何も関係ありません。 雇用保険上「解雇」と同じく特定受給資格者と認めてもらえるのは、 ・賃金額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった ・賃金全額が所定の賃金支払日に遅れて支払われた という状態の片方又は両方が2ヶ月連続したときです。

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