解決済み
失業保険の受給資格要件を満たすのは、どのような場合ですか? 勤務日数が、1ヶ月に11日以上ないといけないというは、その1ヶ月は、毎月1日から末日までですか?給料の計算の期間ごとですか?退職した日から遡るのですか?
ハローワークに電話したら、会社の給料計算対象期間が6回あれば、新たな受給要件の対象になると言われました。離職日からではないそうですよ。新たな受給要件の対象になりたくないので、どうしたら良いかを教えて下さい。
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〉勤務日数が、1ヶ月に11日以上 正しくは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)ですので、年次有給休暇や有給の特別休暇なども含みます。 「月」は、離職日からさかのぼります。 例えば4/27離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切ります。
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