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雇用契約書に記載された文言について

雇用契約書に記載された文言について夫が日本の会社に転職しました。夫は外国人で日本語は話せますが、漢字があまり読めません。 雇用契約書を見せてもらったところ、夫は正社員と聞いていたはずが、契約社員と記載があり、 雇用期間に至っては、次の人材が見つかるまで。とありました。 そして夫が採用された後もまだ面接を続けているそうなのです。 こちらとしては、夫がいつ解雇されてしまうのか、予測できず、不安です。 夫の職人としての技術を評価してくださり、給与面では優遇されていて、 会社としては、もっと安い給与で働いてくれる人材を探しているようなのです。 さて質問ですが、雇用期間の欄に具体的にいつまでと明記されていないのは、 よくあることなのでしょうか? 法律を知りませんが、違法であるということはないのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉さて質問ですが、雇用期間の欄に具体的にいつまでと明記されていないのは、よくあることなのでしょうか?法律を知りませんが、違法であるということはないのですか? よくあってはならないことです。法律(労働基準法)では次のように規定されています。 労働基準法施行規則第5条(労働条件の明示) 第1項 使用者が(労働基準)法第15条(労働条件の明示)第1項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。但し、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 以下省略。 解雇はそんな簡単に出来ません。納得出来ないときは徹底的に闘いましょう。損害賠償金や慰謝料の支払を請求する等争うことが出来ることを理解しておいてください。 一度労働基準監督署の総合労働相談コーナーに行って事前に相談しておくことをお奨めします。「助言」「あっせん」を利用出来ます。 総合労働相談コーナーってなに? http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/hourei_seido/what.html

  • こんばんは。 「次の人材が見つかるまで」という期間は、法律上の期間とは認められませんので、 その契約書によれば、ご主人は、「期間の定めのない雇用契約」と言うことになります。 (具体的に、終了日が記載されているか、開始日からの期間が特定されていなければなりません) 「期間の定めのない雇用契約」であれば、次の人材が見つかったからと言って、会社側から、一方的に解雇されることはありません。 もし、次の人材が見つかったから、雇用関係を終了したいと言われても、拒否すれば、雇用契約は継続され、現実的には、会社側が、ご主人に、一定の金銭を支払って、退職に合意してもらうということになるのではないかと思います。

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