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退職日の翌日以降に、退職した当本人が年金事務所やハローワークで退職にまつわる手続きをすることは違法ですか?

退職日の翌日以降に、退職した当本人が年金事務所やハローワークで退職にまつわる手続きをすることは違法ですか?前の質問でいただいたご回答に、違法であるとの指摘がありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1085717605 経緯としては、社長から解雇を言い渡された際に、社長から「悪いんだけど、年金事務所に保険証返したりとか、ちゃんとやっておいてね。」と指示があり、年金事務所に問い合わせ必要書類を在職中に受け取りました。 雇用保険の資格喪失の手続きに関しては、ハローワークに事情(社員が自分しかいないということ)を説明したところ、退職する前にタイムカードと給与台帳を持って窓口に来れば、離職票に「確認済み」と押印するので、退職日の翌日以降に離職票のみを持ってもう一度ハローワークに来て下さい、と言われたのでその通りにしました。 書類がすべてそろったところで、社長から社印を借り、その場で押印し、返却しました。 そして、退職日の翌日以降に書類等を提出しに年金事務所とハローワークへ行きました。 それでもやはり、社員ではなくなった人が提出するのは違法なのでしょうか? 今後、もし会社側からしつこく連絡があった場合、 ・解雇を言い渡されたのが、指定された退職日の24日前、しかも口頭のみだったこと。(原則は1ヶ月前) ・社長からたびたびセクハラに当たるようなことを言われていたこと。(ボイスレコーダーで会話を録音してあります) ・専務から不正な書類を作成するよう、指示された可能性があること。(詳細を調べようとしたところ、専務から「余計なことはせず、言われた通りに作れ」と怒鳴りつけられ、社長には「何かあったとしても責任は取りかねます」とはっきり言いました) などが在職中にあったことを、しかるべきところに訴えますよ?と言おうと思っています。 もし違法だった場合、「退職時の処理で不正を指示された」も加えたいです。 私自身、年金事務所もハローワークも快く対応してくれたので、違法では?とは思いもしませんでした。 また、社長か専務に頼もうと思いもしなかった理由は、社長が健忘症か認知症の疑いがあることと、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382612638 専務は海外出張中で、帰国する予定が5月中であったことです。(届出の期日に間に合わない) 最後に社長には、「すぐに仕事を見つけて働くつもりなので、お電話いただいても出られないと思いますし、忙しくてお手伝いはできないと思います」と言いましたが…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    別に違法ではありません。 雇用保険法にも厚生年金保険法にも事業主(実際には社員)が行うように定めがあり、それについての指摘をなさったのでしょう。 「じゃあ社員でなくなった者が行ってはいけないのか?」 と思うかも知れませんが、罰則も何もありません。 想定される事態としては、ケンカしてやめる場合なんかに事業主から「勝手になにすんねん」といわれた場合の訴訟リスクくらいですが、そもそもお願いされてやってる仕事なので、そんなリスクもありえません。 法的にいえば、委任もしくは準委任が成立しているので、合法的な行為です。 契約自由の原則といって、口頭でも契約は成立します。 また、契約の成立に、有償行為か無償行為かは、関係がありません。 小さな悩みは忘れて、張り切って就職活動しましょう。 就職活動で一番必要なのは、明るい笑顔です。

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