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失業保険の求職活動実績について教えてください。 3月に契約満了で退職しハローワークで手続きをし、説明会も受けました。

失業保険の求職活動実績について教えてください。 3月に契約満了で退職しハローワークで手続きをし、説明会も受けました。契約満了での退職だったため、5月から失業保険をいただけるようです。 この機会に車の免許を短期で取得したいので、できれば失業保険すべてもらいきってから就職したいと考えています。 最初の認定日前日までの就職活動実績は1回で構わないとのことですが、求人閲覧だけでは求職活動にならないでしょうか? 次に2回目の認定日までに2回以上の就職活動実績が必要とのことですが、求人閲覧だけでも大丈夫でしょうか…? ちなみに、こちらの知恵袋で認定日に行ったらそれは求職活動の1回に含まれると記載がありましたが、本当でしょうか? もし厳しい場合には、どんなことを実績とのこせばよいか。また認定日に伺った際の注意点についてアドバイスをお願いできないでしょうか。 長々と読んでいただきありがとうございます。何卒お願いします。 ちなみにハローワークは藤沢です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    説明会の時に質問内容について詳しい説明を受けたかと思います。 地域によって違います。私も現在、雇用保険失業給付金を受給中ですが、4月よりハロワークの求人閲覧だけでは求職活動しては認められなくなりました。閲覧後、それをもとに相談すれば認められます。認定日に行くだけでは認められません。認定日に職業相談を受た場合に認められます(認定日当日の相談は次回の求職活動実績になるのかな?)。認定日以前に2件以上の求職活動をしていた方が認定日当日手続きが早く終わります。 これ以外の実績とすれば、企業に履歴書を送付した、電話等で問い合わせをした、企業の説明会に出席したなどでしょうか?その上で、不採用となった、辞退した、自分の希望条件に合わなかった・・・となりますね。貰いきってからと誰もが考えるところでしょうが、現実は厳しいですよ。それに給付金を頂く前提が「求職活動をしている」です。ハローワークから紹介された場合、直ぐに応じられますか?

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  • pot07202さん へ >最初の認定日前日までの就職活動実績は1回で構わないとのことですが、求人閲覧だけでは求職活動にならないでしょうか? 説明会が1回となりますからそれに出ればクリアです。 >次に2回目の認定日までに2回以上の就職活動実績が必要とのことですが、求人閲覧だけでも大丈夫でしょうか…? 認定日が1回になりますからあと1回ですが、PC検索でハンコをもらえば1回としてくれるハローワークもありますから確認してください。それでよければクリアです。 >ちなみに、こちらの知恵袋で認定日に行ったらそれは求職活動の1回に含まれると記載がありましたが、本当でしょうか? 前述のとおりほとんどが1回とカウントされます。 >また認定日に伺った際の注意点についてアドバイスをお願いできないでしょうか。 特に注意することはありません。少し早めに行くくらいです。混みようによりますが、認定作業自体は時間がかかりません。

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  • 結構場所によって条件が変わるようです。 因みに初回講習も一回に含まれる気がします。あと二回目の認定日以降も当日の認定日が職業相談として認められているため実質一回実績を行えばいいと思います。 ハローワークのコンピューターの閲覧なら一回の実績になります。 あくまで自分のところはなのであしからず。心配なら窓口に聞けば簡単なことなら教えてくれます。 ハンコを押してもらえているかがひとつの目安だと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 場所によりけりかと。 ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類などが、雇用保険の資格喪失を手続きする事業者側にも、失業給付を受けようとする受給者側にも、異なることがままあるようで、社労士にお金を払って聞いても、求職活動実績については、そのようにあいまいな答えが返ってきます。 PCで求人の閲覧をし(私はハローワークのPCで閲覧したことはないですが)閲覧をしたという判子をもらえば1回とカウントされるところもあれば、閲覧だけではだめだという所もあります。 認定日に出向いたとしても、ただ単に失業認定をもらって帰ってくるだけではだめだという所もあるかもしれません。 一番面倒くさくないのは、求人に応募することです。2回以上の例外として、1社でも応募すれば採否にかかわらず、クリアできるはずです。 藤沢であれば、神奈川労働局のしおりをお持ちでしょうから、上記の2回以上の例外の中に求人への応募の記載があるはずです。 あまり良いことではないですが、応募だけをすれば、書類選考で落ちても、書類選考で通って、面接は辞退しても2回以上の例外に相当します。 または、自動車運転免許証の取得がそれにあたるとは思えませんが、求職活動の一環として何らかの資格を取得するための資格試験の受験も合否に関係なく1回とみなされます。 私の場合は、就労困難者なので、何もしなくても認定されちゃうんですが、同じ神奈川労働局が作成したしおりなら、記載されている内容に変わりはないと思いますから、しおりを読んでみてください。 あとはハローワークから求人の紹介を受けた場合、正当な理由がない限り断ることはできません。また、ハローワークから紹介された求人に応募し、採用された場合も正当な理由なく辞退すると、1か月の給付制限がかかる場合もあります。 短期で自動車免許を取得するというのは、おそらく合宿で撮ろうということでしょうから、その最中にハローワークから紹介を受けた求人を正当な理由なしに断ることはできないですから、近場の教習所に通った方がいいのではないでしょうか?そうすれば、ある程度の求職活動も暇を見てできますし、認定日にも無理なく出向けます。

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