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失業手当を受給中です。来月末に最終認定日があるのですが、仮に最終認定日が5月20日として、15日に就職が決まり、6月1日…

失業手当を受給中です。来月末に最終認定日があるのですが、仮に最終認定日が5月20日として、15日に就職が決まり、6月1日から働くことになった場合、やはり認定日までに就職が決まった時点で失業手当を受給する資格は失うのか?または6月1日までは失業の状態であるから、最後の失業手当もいただけるのか?がわからないので教えていただきたいです。 また、最終認定日を過ぎてから就職が決まった場合はもうハローワークに報告する必要はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最終認定日ということは、支給対象日はそれ以前までですよね。 最終認定日に28日が残るというのは稀なケースでしょうから。 5月20日が最終認定日であれば、6月1日なんて全然気にすることはありません、もう受給出来るものがないのですから。 就職が決まっても就職日が給付日数終了後なんで、最終認定日でいつも通り受給出来ます。 報告の必要もありません。

  • 残日数分 全額認定ですね。 同時に、就職の届出をし 6/1付にすれば問題ありません。

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