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傷病手当金について質問です。 昨年7月に入社した会社を、うつ病により今年の3月の1か月間を休職した後退職しました。 …

傷病手当金について質問です。 昨年7月に入社した会社を、うつ病により今年の3月の1か月間を休職した後退職しました。 休職期間中の3月分の傷病手当金は受給されますでしょうか?保険加入期間が1年未満なので、継続しての受給が不可なのは了解済みです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当と傷病手当金を逆にし、しかも間違った回答がありますので、訂正をしながら。 傷病手当金のほうが、健康保険組合から給付されるものです。質問者様のほうが正しく認識をしておられます。 在職中の傷病手当金は、被保険者期間1年未満なんて関係ありません。期間に係わらず在職中の傷病手当金受給は可能であり、退職後、資格喪失後の継続給付については、質問者様もご承知のとおり、1年被保険者でないと受けられません。 で、在職中に3月は受給できる要件を満たしていたのだとしたら、別に、退職した現在になっても、請求して受給することは可能です。 傷病手当金の請求の時効は5年です。 今からでも、会社を通してお願いするか、自分で在職中の健康保険組合に、「傷病手当金」の請求書を送ってもらい、3月中に労務不能であったことを、医者に証明してもらい、会社からは、3月に勤務をせず、賃金も貰っていないことを証明してもらえば、ちゃんと、会社在籍で無給欠勤していた期間の傷病手当金は支給されますよ。 ついでに、下のかたの間違いが、もう1点。 疾病が理由で退職されて、現在労務にも就けないのだとしたら、最初から雇用保険の手続きができず、失業認定がされないので、ハローワークに行っても、傷病手当(金はつかない)を受給することはできません。 雇用保険の傷病手当(金はつかない)は、失業認定された求職者が、傷病により求職活動ができなくなったときに、基本手当に替えて給付される手当です。 グレード7-3にしては、酷い回答だ、、、、

    ID非表示さん

  • 1年未満なので、休職期間中も傷病手当は支給を受けられません。 傷病手当の受給条件が、1年以上の加入になります。 「傷病手当金」は、似た名前ですが別のものになります。 退職後の、傷病手当金に関しては、退職理由が、失病が原因なので、ハローワークに申請すれば、傷病手当金の受給条件を満たせるかもしれないです。 傷病手当>社会保険などで支給される、就業中に支給を受けるもの。(受給中に退職した場合でも、最長1年半まで継続受給可能) 傷病手当金>失業状態にあるが病気の為に、就職活動を行うことができない場合にハローワークから、失業保険の代わりに支給されるもの。期間は、失業保険の受給期間から引かれる為、勤続年数や年齢で変わってきます。

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