解決済み
週2日のバイトで1日は4時間(休憩なし)、もう1日は10時間30分(+休憩2時間)働いています。この場合8時間勤務を超えていますが労働基準法には触れないのでしょうか?
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労働時間が、1日8時間を超えるとしても、労働者の過半数代表者と36協定を締結・届出し、25%割増された賃金を支払っていれば、違法ではありますが、罰則は科されません。つまり、労働基準監督署へ申告しても、おとがめなしということです。 休憩は、6時間01分を超える場合には、労働時間と途中に45分以上の休憩を与えなければならないとされています。8時間01分を超える労働には、1時間の休憩を与えなければなりません。6時間00分までの労働には、休憩を与える必要はありません。
36協定があれば合法。 ILO条約には違反してるけど、日本は批准していない。
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