解決済み
給料の受け取り口座を第三者にするのは問題ありですか!給料の受け取り口座をHISにしたことがあります。 そうしたら、旅行会社から勤務先に連絡あり、減給処分になりました。 公序良俗に反するとして旅行契約を解除され、振り込んだお金も返してもらえませんでした。 弁護士に相談しましたが、賃金請求権の譲渡は旅行代金の弁済にあたらない!という回答でした。
そんなことは知っています、賃金債権の譲渡が代金の弁済になるか! 専門的なことが知りたいです。 例を上げますと消費者金融に寄付しても寄付と借金の返済とは違うので借金は別途返済が必要です。
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賃金は本人しか支払えません。 ですから本人名義ではないところに振込んでも賃金を支払ったことにはなりません。 旅行会社に振込んでしまったというだけであり、そのままでは賃金はまだ支払われてはおりません。 賃金を代わりに受け取るということはできません。本人の代わりに受け取れるのは使者だけであり、旅行会社に代わりに受け取ってもらうことはできません。だから会社が旅行会社に振込んでしまったとしても、あなたが旅行会社に弁済したことにはなりませんし、会社が単に、支払うべき相手ではない人に誤って支払ってしまったということにすぎず、あなたにはまだ支払ってはいないということになります。 労基法の規定は強行法規であり、本人以外に支払えないということは、会社があなたの代わりに旅行会社に支払うことはできない、ということです。ですから旅行会社としては会社から間違えて振込まれたお金ということにすぎず、不当利得ですから会社に返還義務が生じます。会社は、たとえ旅行会社が返してくれなくても、本人に支払ってはいない以上、あなたにも支払わなければならないということになります。2重払いになりますが、会社はあくまで旅行会社に対して返してくれということになります。 だから、あなたは会社からまずは賃金を受け取り、そして旅行会社に支払わなければならなかったということになります。 旅行会社がかりに、会社から振込まれたお金を旅行代金に充当したとしても、会社から返還請求があれば返還しなければなりません。かってに充当することができないからです。たとえあなたからの申し出があったとしても、労基法は強行法規であり、申し出があったからといって旅行代に充当できません。 労基法の基準に満たない労働契約は13条によって無効であり、旅行会社に賃金を振込むという合意が会社となされていたとしてもその約束は無効になります。 旅行契約を解除されたのは、代金を支払っていないからです。振込まれたお金はあなたのものではなく、会社のものです。旅行会社は会社に対しては返還義務を負いますが、あなたに渡すことはできません。あなたに渡しても、会社から返還請求がくれば会社に返還しなければなりません。もし旅行会社が2重に支払うことになれば、旅行会社はあなたに間違えてわたしたから返してくれといってくることでしょう。 あなたはあくまでまだ賃金を会社からもらっていないのであり、会社に支払ってくれということはできます。 が、会社としては、旅行会社に支払ってしまったのは事実でしょうし、旅行会社が返してくれなければ、法的処置をとらない限り返してもらうことはできません。そうなれば、あなたの依頼通りに支払ったのだから2重には支払えるか、ということになるでしょう。そうなれば会社に支払ってもらうためには法的措置をとるしかないということになろうかと思います。 が、ここで疑問。 会社は振込むときに口座の名義人名があなたではないことに気づかなかったのでしょうか。 間抜けとしかいいようがありませんが。
何逆ギレしてんだおめえは、みっともねえ。 賃金債権は民法上は譲渡可能な債権、 しかし、労働基準法上は24条の直接払いの原則がある。 相反する規定があるため、どちらが優先されるか。 判例では、労働基準法が優先される、となっている。 ○小倉電話局事件(最高裁第三小法廷判決昭和43.3.12民集22巻3号562頁) ○高橋事件(東京高裁決定昭和33.4.24判時第151号33頁) だから、結論としては「譲渡不可」であり、譲渡したとお前さんが思っていても無効だし、HISに振込んじまった会社も労働基準法違反。 こんなの常識だろ。
給料は本人に現金手渡しです。 それを合意のもとで本人の口座に振込しているのにすぎません。 したがって、給料を第三者に振り込むことは問題大有りです。
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