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給与計算をします、4月25日付けで退職する人の社会保険の徴収ですが。。

給与計算をします、4月25日付けで退職する人の社会保険の徴収ですが。。20日締めで、25日に退職する人がいます。給与の支払いは月末です。 ①この場合、健康保険、厚生年金、雇用保険は源泉徴収するのでしょうか? ②また、会社で社会保険の喪失の手続きを進めますが、管理していただいている税理士事務所に必要書類を送って、実際の手続きは税理士事務所のほうで処理してもらっています。手続きに時間を要するのですが、喪失の処理が完了するまでの間は、保険の状態はどうなっているのでしょうか? 健康保険でもなく国民健康保険でもない?厚生年金でもなく国民年金でもない? ③もし、喪失手続き中に、医療機関にかかりたい場合は、すぐに健康保険被保険者資格喪失証明書を発行して、国民健康保険に切り替えるか、任意継続被保険者になるしか方法はないのでしょうか? 以上、アドバイスよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.雇用保険は徴収、健康保険と厚生年金は徴収しません。 「喪失日の属する月の保険料は徴収しない(取得日と同月の場合はする)」というルールがあり、喪失日は退職日の翌日を指します。 入社した月でない限り月末に辞めなければ、健康保険と厚生年金は徴収しません。 雇用保険は5日分の給与に対して徴収します。 2.手続き未了でも喪失日で被保険者資格を喪失します(雇用保険は退職日で)。 本人が手続きを行っていないだけで、国民健康保険/国民年金です。 退職される前に、健康保険証は退職日までしか使えない旨、事前に話されておくと良いでしょう。 3.質問どおりです。 退職日に資格喪失証明をお渡しされる事をお勧めします。 (役所での手続きが必要な書類ではないので、予め作成し渡しておくのも一つの方法です)

  • 月末が退職日でない場合、退職月の社会保険料は不要です。 ただし、通常は前月分控除であり、4月30日に支払われる給料で控除しようとしていたのは何月分かが問題です。もし3月分なら控除してください。3月分は3月31日の給料ですでに控除済みなのであれば、4月30日で控除する社会保険料はありません。 健康保険は退職日までしか使えません。 国民健康保険に加入してもらわなければなりません。 厚生年金保険健康保険資格喪失連絡票を発行してあげればいいのではないでしょうか(発行義務はありませんし、本人から発行の請求があれば発行するというたてまえですが、発行してあげればいいと思います)。

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