状態によります。 短時間勤務は勤務時間を6時間にすることが 原則の制度です。 パートの勤務時間が6時間以内なら、すでに 短時間の勤務となっていますから、利用できない ことになります。 そうでなければ、3歳未満の子を養育していて、 勤務1年以上で、週2日以上勤務していれば、 利用できます。 この制度は法定の制度ですが、常時雇用する 労働者が100人以下の会社は、今年の6月 30日までは、適用が猶予されていますから、 今日現在では、制度がない可能性があります。 これは法定の基準ですから、会社が独自にこれ 以上の短時間勤務を認める制度を作っている こともありますが、それは会社に確認しないと 分からないです。
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