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退職者の手続きについて

退職者の手続きについて2月に社員として雇用し、5月15日付で退職する方がいます。 給与からは、厚生年金と健康保険、所得税を徴収しております。 雇用保険は後からでも手続きできるようでしたのでこれからするつもりでしたが 手続きをする前に退職されることになりました。 この場合、雇用保険と労災は何か手続きする必要があるでしょうか? 社会保険については、社会保険事務局に出向いて手続きをする予定ですが、 所得税についてはどのような手続きが必要になりますでしょうか? 急に会社を設立することになり、勉強不足のため、手続き関係が不安です。 後からもめ事にならないようにと思い、質問させていただきました。 ご存知の方よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 本来は、雇用保険も採用時に加入が義務です。しかし、手続きしていないのであれば「雇用保険被保険者証」も前の会社のままですから、「離職票」の手続きが本来出来ません。ですので、適用課に出向きその旨を話して処理して貰う必要があります。 労災は年に一度支払った給料など従業員数などで計算するので、あまり今回の件とは関係ないです。 所得税はこの方の所得税と他の方の所得税を毎月預かり金として預かり、毎月その額を納付していると思いますのでこのままで何の問題もありません。 ただ、毎月社員から預かっている所得税を税務署に納めていなければ問題です。税務署は遅延すると遅延金が高いので注意が必要です。 所得税は毎月10日までに納めなければいけません。 参考にしてください。

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