解雇でも構わないなら別にそんなことしなくとも、 退職届を出せと言われても出さない、 解雇日と解雇事由の書いてある解雇通知を書面でよこせと言う(当然、正式な会社の文書で)。 で、解雇日以降出勤しない。 離職票に会社が記載する欄の解雇事由に自己都合退職と記載されていたら、労働者の書く欄には会社都合の理由で退職等と記載して、会社側が書いている退職事由が事実と違う事を記載する。 その際に、解雇通知書の写しを添付しておけば会社都合と判断してくれると思います。
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